当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 千葉急行観光株式会社(法人番号8040001045495)代表者 |
事業者の所在地 | 千葉県成田市西三里塚1-1448 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市西三里塚1-1448レジデンス三里塚I-106 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数40日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月23日及び令和元年11月6日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第23条第3項)、(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |