当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 南州交通株式会社(法人番号5340001000150)代表者小園正輝 |
事業者の所在地 | 鹿児島県日置市伊集院町野田字塔原1210 |
営業所の名称 | 川内営業所 |
営業所の所在地 | 鹿児島県薩摩川内市隈之城町319-3 |
行政処分の内容 | 事業停止(110日間)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第1項、法第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成31年3月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(道路運送法(以下「法」)第23条第1項)、(2)運行管理者の解任未届出違反(法第23条第3項)、(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)運行に関する状況把握等の体制整備違反(運輸規則第21条の2)、(5)点呼の記録又は点呼の記録保存違反(運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 61点 |
違反点数(営業所) | 46点 |