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超小型モビリティについて

 超小型モビリティとは、自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1人~2人乗り程度の車両をいいます。

1.超小型モビリティの区分
 超小型モビリティは、その大きさや定格出力に応じて、3つの区分(第一種原動機付自転車、軽自動車(型式指定車)、軽自動車(認定車))に分かれています。
 
 
第一種原動機付自転車
  軽自動車  
普通自動車
  (ミニカー)
 
超小型モビリティ
(型式指定車)
超小型モビリティ
(認定車)
軽自動車 (小型自動車)
 
最高速度 60km/h
(道路交通法)
構造上60km/h 個別の制限付与 構造上の制限なし 構造上の制限なし
定格出力 0.6kW以下 0.6kW超 0.6kW~8.0kW 0.6kW超 0.6kW超
長さ 2.5m以下 2.5m以下 3.4m以下 3.4m以下 12m以下
(4.7m以下)
1.3m以下 1.3m以下 1.48m以下 1.48m以下 2.5m以下
(1.7m以下)
高さ 2.0m以下 2.0m以下 2.0m以下 2.0m以下 3.8m以下
(2.0m以下)
 
〇第一種原動機付自転車(ミニカー)
  超小型モビリティのうち、第一種原動機付自転車の満たすべき定格出力・大きさ等を満たしているもの。
 
〇超小型モビリティ(型式指定車)
  超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、    
 高速自動車国道等において運行しないものが該当。
 この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。
 ※ 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は
        自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)  
〇超小型モビリティ(認定車)
  超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、
 (1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、
 等の条件を付すことで公道走行が可能。
 


2.認定制度
 国土交通省では、超小型モビリティについて、公道走行を可能とする認定制度を平成25年1月に創設しました。この制度は、超小型モビリティについて、安全確保を最優先に考え、(1)高速道路等は走行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための 措置を講じた場所において運行すること、等を条件に、大きさ、性能等に関して 一定の条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で一部の基準を緩和し、走行区域を限定して、公道走行を可能とするものです。
 
【認定制度の概要】 【超小型モビリティの認定要領】
超小型モビリティの認定制度について 超小型モビリティの認定要領(本文)
保安基準等の基準緩和項目   別添1(添付資料)
保安基準の主な取扱い・考え方  別添2(基準緩和項目及び条件又は制限)
認定制度の手続きの流れ 別添3(保安上の条件又は制限の付与)
  別添4 運行の報告
  様式等
   ◆公布日及び施行日:平成30年1月31日(改正)
 

3.超小型モビリティの導入・運行に当たって
【導入ガイドブック等】
・地域から始める超小型モビリティ導入ガイドブック (前半後半
超小型モビリティ運行の手引き書 参考事例集
〈参考〉超小型モビリティ導入に向けたガイドライン(平成24年6月)はこちら(PDFファイル)


4.超小型モビリティに関する過去の取組
超小型モビリティに関するこれまでの取組はこちら


5.地方運輸局連絡先
地方運輸局連絡先一覧(認定制度)

お問い合わせ先

国土交通省 物流・自動車局 車両基準・国際課
電話 :03-5253-8111(内線:42-524)
国土交通省 物流・自動車局 技術・環境政策課
電話 :03-5253-8111(内線:42-533)

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