自動車

運行管理制度が強化されます! 

  平成25年4月に策定された「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」に基づき、平成26年5月1日より、旅客自動車運送事業に対する運行管理制度が強化されます。

「運行管理制度の強化」の概要 

  平成26年5月1日より、旅客自動車運送事業者は、トラブル発生時に乗務員に対して輸送の安全のために適切な措置を講ずることが法令上明確化されました。
  また、当該措置を適正かつ確実に行えるよう
[1]旅客自動車運送事業者は、車両運行中、電話等を用いて乗務員に対し必要な指示等を行える連絡体制を構築しなければなりません。(平成26年5月1日施行)
[2]乗合バス、貸切バス事業者は、[1]に加えて、車両運行中少なくとも一人の運行管理者は、事業用自動車の運転業務に従事せずに、乗務員に対し必要な指示等を行える体制を整備しなければなりません。(平成27年5月1日施行)

(概要)
○ 「運行管理制度の強化」について 
 
(根拠法令)
○ 旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正について(省令改正) 
○ 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(通達改正) 

(行政処分等の基準)
○ 運行管理制度の強化に伴う行政処分等の基準
  
  ※行政処分等の基準全般はこちら(自動車総合安全情報ページ)

(質疑応答集)
○ 運行管理制度の強化に関する質疑応答集 

(参考資料)
○ 「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」について(抜粋) 

お問い合わせ先

自動車局安全政策課
電話 :03-5253-8111(内線41624)
直通 :03-5253-1636
ファックス :03-5253-1636

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