ホーム>海難審判所の組織

| ※海難審判所(中央)は、東京に置かれ、「重大な海難」を取り扱います。 ※地方海難審判所は、函館、仙台、横浜、神戸、広島、北九州(門司区)、長崎に置かれ、那覇には門司の支所が設けられ、それぞれの管轄区域において発生した海難(重大事件を除く。)について審判を行います。 重大な海難とは… ●旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は2人以上の重傷者が発生したもの ●5人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの ●火災又は爆発により運航不能となったもの ●油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの ●次に掲げる船舶が全損となったもの ◆人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶 ◆物の運送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶 ◆総トン数100トン以上の漁船 ●前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの |