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 告示 対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い
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  国土交通省住宅・建築関係 建築行政建築 基準法に基づくシックハウス対策について > 告示対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い


 告示 対象建築材料以外の建築材料の扱い

 告示対象建築材料以外の建築材料については、ホルムアルデヒドの発散がほとん ど認 めら れないことから、居室の内装仕上げや天井裏等に、シックハウス対策に係る規制を受けることなく用いることができます。

 ただし、これらの建築材料を素板として二次加工した場合には、使用される接着 剤等 に応じて、シックハウス対策に係る規制対象となる場合がありますのでご注意下さい。


 告示対象建築材料以外の建築材料の例

 金属類
アルミ板、銅板、ステンレス板、琺瑯鉄板(PCM板、塩ビ鋼板、カラーアルミ等を含みます。)

 コンク リート類
コンクリート、モルタル、コンクリートブロック

 窯業建 材
ガラス、タイル、レンガ

 天然石 材
石材、大理石

 無機系 塗壁(水和硬化型・自己接着型)
漆喰、プラスター

 木 材
ムクの木材、面的に接着して板状に成型したものでないもの(縦継ぎ等)

 ボード 類
木質系セメント板、パルプセメント板、石こうボード、ケイカル板、ロックウール吸音板、インシュレーションボード、ハードボード、火山性ガラス質複層板、 竹製のフローリング(接着剤等を用いる場合は、それらについて別途判断が必要です。)

 化粧材
印刷紙、オレフィンシート、突板、塩ビシート、高圧メラミン樹脂板

 塗 料(平 成14年国土交通省告示第1113号、第1114号又は第1115号に掲げるものを除きます。)
セラックニス類、ニトロセルロースラッカー、ラッカー系シーラー、ラッカー系下地塗料、塩化ビニル樹脂ワニス、塩化ビニル樹脂エナメル、塩化ビニル樹脂プ ライマー、アクリル樹脂ワニス、アクリル樹脂エナメル、アクリル樹脂プライマー、合成樹脂エマルションペイント及びシーラー、合成樹脂エマルション模様塗 料、合成樹脂エマルションパテ、家庭用屋内壁塗料、建築用ポリウレタン樹脂塗料、つや有合成樹脂エマルションペイント、アクリル樹脂系非水分散樹脂塗料、 オイルステイン、ピグメントステイン

 仕上塗 材(平成14年国土交通省告示第1113号に掲げるものを除きます。)
内 装セメント系薄付け仕上塗材、内装消石灰・ドロマイトプラスター系薄付け仕上塗材、内装けい酸質系薄付け仕上塗材、内装水溶性樹脂系薄付け仕上塗材、内装 セメント系厚付け仕上塗材、内装消石灰・ドロマイトプラスター系厚付け仕上塗材、内装せっこう系厚付け仕上塗材、内装けい酸質系厚付け仕上塗材、ポリマー セメント系複層仕上塗材、可とう形ポリマーセメント系複層仕上塗材、防水形ポリマーセメント系複層仕上塗材、けい酸質系複層仕上塗材、反応硬化形合成樹脂 エマルション系複層仕上塗材、防水形反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材、合成樹脂溶液形系複層仕上塗材、防水形合成樹脂溶液系複層仕上塗材

 接着剤(平 成14年国土交通省告示第1113号に掲げるものを除きます。)
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形接着剤、ビニル共重合樹脂系エマルジョン形接着剤、ゴム系ラテックス形接着剤、エポキシ変性合成ゴム系ラテックス形接着 剤、水生高分子−イソシアネート系接着剤、α−オレフィン樹脂系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、ウレタン樹脂系接着剤、変成シリコーン樹脂系接着剤、シリ ル化ウレタン樹脂系接着剤、ホットメルト形接着剤

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