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 建築 基準適合判定資格者の登録及び工場生産浄化槽の型式の認定に係る登録免許税の課税について

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建築基準適合判定資格者の登録及び
工場生産浄化槽の型式の認定に係る登録免許税の課税について
「所 得税法等の一部を改正する等の法律」 (平成18年3月31日公布)が平成18年4月1日に施行され、登録免許税法(昭和 42年法律第35号)が 一部改正されることに伴い、平成18年4月1日以降に登録又は認定を受ける建築基準適合判定資格者の登録及び工場生産浄化槽の型式の認定に対して、下記 の とおり 登録免許税が課税されます のでお知らせします。


建築 基準適合判定資格者の登録

1.課税対 象者
平成18年4月1日以降に建築基準適合判定資 格者の登録(建築基準法第 77条の58第1項の規定に基づく登録。)を受ける方 (市町村又は都道府県の吏員である方が登録する場合も課税対象です。)
2.課税額
1万円
3.納付方 法
建築基準適合判定資格者登録申請書の収入印紙 貼付欄に1万円分の収入印紙を貼付する必要があります。
4.留意事項
市町村又は都道府県の吏員以外の方について は、登録免許税としての1万円分の収入印紙のほかに、登録手数料として1万2千円分の収入印紙を従 来どおり貼付する必要があります。


工場 生産浄化槽の型式の認定

1.課税対 象者
平成18年4月1日以降に工場生産浄化槽の型 式の認定(浄化槽法第 13条第1項又は第2項の規定に基づく認定。)を受ける方
2.課税額
・基本型式については、1型式当たり9万円
・類似型式については、1型式当たり1万5千円
3.納付方 法
工場生産浄化槽の型式の認定に係る申請書に登 録免許税相当額の領収証書を貼付する必要があります。
4.留意事項
・平成18年3月31日までは、認定申請時に 手数料を納付する必要がありますが、登録免許税の課税対象となる平成18年4月1日以降 は、手数料を別途納付する必要はありません。
・認定の更新については、登録免許税の課税対 象ではなく、従来どおり認定申請時に手数料(基本型式認定1万円、類似型式認定2千円)を納付する必要があります。
・登録免許税の現金納付の手順及び納付書の記載要領等については、こ ちら国税庁のページ)にてご確認下 さい。


参考 リ ンク

登録免許税法の改正内容等については、こちら財務省のページ)にてご確認下さい。(所得税法等の一部を改正する等の法律の第5 条関 係が、登録免許税に関する部分です。)
 ・建築基準適合判定資格者の登録については、法律案要綱の11ページ(7)及び新旧対照表の224ページ等をご覧下さい。
 ・工場生産浄化槽の型式の認定については、法律案要綱の12ページ(69)及び新旧対照表の277ページ等をご覧下さい。






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