1.課税対
象者
平成18年4月1日以降に工場生産浄化槽の型
式の認定(浄化槽法第
13条第1項又は第2項の規定に基づく認定。)を受ける方
2.課税額
・基本型式については、1型式当たり9万円
・類似型式については、1型式当たり1万5千円
3.納付方
法
工場生産浄化槽の型式の認定に係る申請書に登
録免許税相当額の領収証書を貼付する必要があります。
4.留意事項
・平成18年3月31日までは、認定申請時に
手数料を納付する必要がありますが、登録免許税の課税対象となる平成18年4月1日以降
は、手数料を別途納付する必要はありません。
・認定の更新については、登録免許税の課税対
象ではなく、従来どおり認定申請時に手数料(基本型式認定1万円、類似型式認定2千円)を納付する必要があります。
・登録免許税の現金納付の手順及び納付書の記載要領等については、こ
ちら(国税庁のページ)にてご確認下
さい。
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