建築

エレベーターの安全に係る技術基準の見直しについて

 平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故、平成18年6月の港区シティハイツ竹芝のシンドラー社製エレベーターの戸開走行事故等を受け、審議が進められてきた社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会において、平成20年2月26日、最終とりまとめが行われました。
 これを踏まえ、関係者等との技術的な検討を重ねた結果、今般、エレベーターの構造等に関する建築基準法施行令・建築基準法施行規則の一部および国土交通省告示の改正等を行い、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを以下のように行うこととしましたので、お知らせします。
 

【1】政令改正



●建築基準法施行令の一部を改正する政令
(平成20年政令第290号)


1.スケジュール
  公布日:平成20年9月19日(金)
  施行日:平成21年9月28日(月)

2.政令改正の概要
 (1)戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)
  エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
※戸開走行保護装置については、指定性能評価機関の性能評価を受けた上で、国土交通大臣の認定を取得する必要があります。
(指定性能評価機関としては、財団法人日本建築設備・昇降機センター財団法人日本建築センター財団法人ベターリビングが指定されています。)

 (2)地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
  エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置を義務付ける。

 (3)その他
  上記のほか、エレベーターの安全対策の強化を図るため、エレベーターのかご、主要な支持部分、昇降路並びに駆動装置及び制御器の構造のうち、一定の部分にあっては、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等とすることなど、エレベーターの安全に係る技術基準の明確化等を行う。

3.経過措置(附則関係)
  改正後の建築基準法施行令第129条の8第2項及び第129条の10第4項の規定による国土交通大臣の認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、この政令の施行前においても、改正後の建築基準法施行令の例によりすることができることとする。

4.政令(新旧対照条文)
  ・建築基準法施行令(昭和25年11月16日政令第338号・抄)

 

【2】省令改正



●建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令
(平成20年11月28日国土交通省令第95号)


施行規則(新旧対照条文)
(昭和25年11月16日省令第40号・抄)


機関省令(新旧対照条文)
(平成11年4月26日建設省令第13号・抄)


 

【3】告示制定・改正



●告示条文
・エレベーターの駆動装置及び制御器が地震その他の震動によって転倒し又は移動するおそれがない方法を定める件
(平成21年7月6日国土交通省告示第703号)


・特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件
(平成12年建設省告示第1413号/平成21年8月4日国土交通省告示第859号)


・小荷物専用昇降機の昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出し入れ口の戸の基準を定める件
(平成20年12月9日国土交通省告示第1446号)


・昇降路外の人又は物が昇降路内に落下するおそれのない昇降路の出入口の戸の施錠装置の基準を定める件
(平成20年12月9日国土交通省告示第1447号)


・昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそれのない壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件
(平成20年12月10日告示第1454号)


・かご内の人又は物による衝撃に対して安全なかごの各部の構造方法及びかご内の人又は物がかご外の物に触れるおそれのないかごの壁又は囲い及び出入口の戸の基準を定める件
(平成20年12月10日国土交通省告示第1455号)


・確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(抄)
(平成19年建設省告示第885号/平成20年12月12日国土交通省告示第1461号)


・エレベーターの制御器の構造方法を定める件(抄)
(平成12年5月31日建設省告示第1429号/平成20年12月15日国土交通省告示第1469号)


・滑節構造とした接合部が地震その他の震動によって外れるおそれがない構造方法を定める件
(平成20年12月19日国土交通省告示第1494号)


・建築基準法施行令第百二十九条の七第五号イ(2)の国土交通大臣が定める措置を定める件
(平成20年12月19日国土交通省告示第1495号)


・滑車を使用してかごを吊るエレベーターが地震その他の震動によって索が滑車から外れるおそれがない構造方法を定める件
(平成20年12月22日国土交通省告示第1498号)


・地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度並びに当該加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置の構造方法を定める件
(平成20年12月26日国土交通省告示第1536号)




※エスカレーター関係告示
・滑節構造とした接合部が地震その他の振動によって外れるおそれがない構造方法を定める件
(平成21年5月14日国土交通省告示第541号)




※遊戯施設関係告示
・滑節構造とした接合部が地震その他の振動によって外れるおそれがない構造方法を定める件
(平成21年6月8日国土交通省告示第621号)


・滑車を使用して客席部分を吊る遊戯施設が地震その他の振動によって索が滑車から外れるおそれがない構造方法を定める件
(平成21年6月8日国土交通省告示第622号)


 

【4】その他



●性能評価基準
・戸開走行保護装置の性能評価に係る評価基準(平成26年3月17日改訂)

●戸開走行保護装置等の設置の促進
・戸開走行保護装置等の設置の促進について(平成24年4月27日国住指第291号)
・リーフレット

●「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」
・「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等を公表(平成28年2月19日)

●エレベーターの安全確保の徹底について
・エレベーターの安全確保の徹底について(エレベーター製造者・保守点検業者関係団体あて,平成28年9月1日国住指第1933号)
・エレベーターの安全確保の徹底について(エレベーターの所有者関係団体あて,平成28年9月1日国住指第1933-4号)
・エレベーターの安全確保の徹底について(都道府県あて,平成28年9月1日国住指第1934号)

 

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