住宅・建築トップ
組織
予算
審議会
English
ホーム
>
政策・仕事
>
住宅・建築
>
建築
>
定期講習の受講等について
定期講習の受講等について
○新型コロナウイルス感染症対策に係る建築士定期講習の実施機関に対する要請について
・
建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月27日付国住指第3988号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針の内容を踏まえ、建築士定期講習を実施する実施機関に対して、
特別な事情が存する場合を除き、本年4月末まで、建築士定期講習の実施を控えるよう要請いたしました。
また、管理建築士講習について、早期の受講が必要となる者がいる等など特別な事情がある場合を除き、
本年4月末まで実施を控えるよう要請いたしました。
内容の詳細については
プレスリリース
をご確認ください。
・
建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(第2報)(令和2年4月8日付国住指第18号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
令和2年2月27日付国住指第3988号国土交通省住宅局建築指導課長通知における
要請の期限を5月末まで
延長
いたしました。
・
建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(第3報)(令和2年5月21日付国住指第474号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
令和2年4月8日付国住指第18号国土交通省住宅局建築指導課長通知における
要請の期限を6月末まで
延長
いたしました。
・
建築士定期講習等における新型コロナウイルス感染症への対応について(第4報)(令和2年6月16日付国住指第848号国土交通省住宅局建築指導課長通知)
建築士定期講習等を実施する実施機関に対して、
7月以降の建築士定期講習及び管理建築士講習の実施につ
いては、講習受講者、講師及び職員への感染拡大防止に万全を期して実施していただくよう要請
いたしました。
1.定期講習について
平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士の資質の維持・向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講することが義務付けられました。詳細は、以下の「定期講習の受講について」をご覧ください。
【別紙】 定期講習の受講について
【別紙】 定期講習の受講について(構造/設備設計一級建築士講習)
2.登録講習機関について
各種法定講習(構造/設備設計一級建築士講習、一級/二級/木造建築士定期講習、構造/設備設計一級建築士定期講習、管理建築士講習)を実施する登録講習機関について、別紙のとおり登録を行っております。各講習の日程等の詳細については、別紙の各機関ホームページをご覧ください。
【別紙】 登録講習機関一覧について
【別紙】 建築士法に基づく登録講習機関登録申請の手引き