建築基準法施行令の一部改正(追加部分)に関する意見の募集について

 

平成12年3月13日

建    設    省

 

 

1.趣旨

「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」は、平成10年6月12日に公布され、その一部(同法第1条及び第2条)はそれぞれ同日及び平成11年5月1日に施行されたところです。

同法第3条(性能規定化関係)の施行にあたり、平成12年2月15日から平成12年3月14日までの間、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正原案についてパブリックコメントを実施しているところですが、検討中となっていた部分について、このほど原案を作成いたしました。

つきましては、この原案の追加部分について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。

 

2.意見の募集方法

 4.意見募集要領のとおり実施します。

 なお、募集期間は、平成12年3月13日(月)〜平成12年3月27日(月)です。

 

3.内容の公開

政令の改正原案及び概要は、意見募集と同時に以下により公開します。

○建設省ホームページへの掲載

 (http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm)

○窓口(住宅局建築指導課)での配布

○郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送りいただければ、資料をお送りいたします。)

 

 

4.意見募集要領

 

■意見募集対象

政令改正案概要(追加部分)

政令改正案(追加部分)(PDF形式)

 

     ※ 追加分以外は、ここをご覧下さい。

 

■資料入手方法

(1) ホームページでの掲載(このホームページです。)

(2) 窓口での配布 

建設省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)

(3) 郵送(日本国内のみ)

建築基準法施行令改正案(「追加部分」と明記してください。)郵送希望の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒に、氏名、住所を記載のうえ、160円切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3

 建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

 

■意見募集期間

平成12年3月13日(月)平成12年3月27日(月)(必着)

※電子メール及びFAXによる場合は、平成12年3月27日17:00到着分までを有効とします。

 

■意見送付方法

 別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で建設省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1) FAXの場合    FAX番号  :03-3580-7050

(2) 郵送の場合

100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3 

建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

(3) 電子メールの場合  メールアドレス:kenshi@hs.moc.go.jp

 

■注意事項

 皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。

 いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。

 なお、「建築基準法施行令の一部改正に関する意見募集」のうち、すでに意見の募集を行っている部分に関しましては、締め切り日が3月14日(火)となっております。この部分に関する意見で同日以降に届いたものについては、無効とさせていただきますのでご注意願います。


建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛

 

建築基準法施行令の一部改正に関する意見

 

氏       名

(フリガナ)

住       所

 

所       属

(会社名)       (部署名)

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ご意見

(対象条文       条関連)