建築基準法関連告示の制定・改正に関する意見の募集について

 平成12年4月7日
建   設   省

1.趣旨

  • 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」は、平成10年6月12日に公布され、同法第3条(性能規定化関係)の施行にあたり、今年2月から3月にかけて、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正原案についてパブリックコメントを実施したところです。

  •  このほど、法律の施行に先立ち、関連する告示(一部)の制定・改正原案を作成いたしました。
     つきましては、この原案について、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集いたします。なお、残りの関連告示につきましても、原案がまとまり次第パブリックコメントを実施する予定としております。
     
  • 2.意見募集の対象

  •  今回意見募集の対象となる告示は、5.意見募集要領のとおりです。 

  • 3.意見の募集方法

  •  5.意見募集要領のとおり実施します。

  •  なお、募集期間は、平成12年4月7日(金)〜平成12年5月8日(月)12:00までです。
     
  • 4.内容の公開

  • 告示の制定・改正原案は、意見募集と同時に以下により公開します。
  • ○建設省ホームページへの掲載

  •  (http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm
    ○窓口(住宅局建築指導課)での配布
    ○郵送(意見募集要領のとおり、返信用封筒をお送りいただければ、資料をお送りいたします。)
  •  
  • 5.意見募集要領

    ■意見募集対象

  • 次の表に掲げる告示について、意見の募集を行います(PDF形式)。

  • *今回の意見募集対象ではありませんが、政令の改正原案の内容は、ここ(型式適合認定等についてはここ)をご覧下さい。 
  • 根拠条文 案件名(仮題) 制定・改正の別
    法第2条第7号 耐火性能を有する構造の構造方法を定める件 改正
    法第2条第7号の2 準耐火性能を有する構造の構造方法を定める件 改正
    法第2条第8号 防火性能を有する構造の構造方法を定める件 改正
    法第2条第9号 不燃性能を有する建築材料を定める件 改正
    法第2条第9号の2ロ 遮炎性能を有する防火設備の構造方法を定める件 制定
    法第22条第1項 屋根の構造方法を定める件 制定
    法第23条 準防火性能を有する外壁の構造方法を定める件 制定
    法第30条 遮音構造を指定する件 改正
    法第63条 防火地域及び準防火地域の屋根の構造方法を定める件 制定
    法第64条 準遮炎性能を有する防火設備の構造方法を定める件 制定
    令第1条第5号 準不燃材料を定める件 制定
    令第1条第6号 難燃材料を定める件 制定
    令第22条の2第1号イ 地階における住宅等の居室に設ける開口部の構造を定める件 制定
    令第22条の2第2号イ(1) 防水層の設置方法を定める件 制定
    令第82条の5 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の構造計算を定める件 制定
    令第86条第2項、第3項 多雪区域を定める件及び垂直積雪量を定める件 改正+制定
    令第87条第2項、第4項 E、V及び風力係数を定める件 制定
    令第107条第2号 可燃物が燃焼するおそれのある温度を定める件 制定
    令第108条の3第2項第1号 室内の可燃物の発熱量及び一秒間当たりの発熱量の算出方法を定める件 制定
    令第108条の3第2項第2号、第3号、第5項 主要構造部及び防火設備が耐えることができる加熱時間の算出方法を定める件 制定
    令第109条の3第1号 屋根の構造方法を定める件 制定
    令第109条の3第2号ハ 床及び直下の天井の構造方法を定める件 改正
    令第109条の5

    令第136条の2の2

    不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件 制定
    令第112条第1項 特定防火設備の構造方法を定める件 制定
    令第112条第14項第1号

    令第129条の13の2第3号、

    令第136条の2第1号

    自動的に閉鎖又は作動する防火設備の構造方法を定める件 改正
    令第112条第14項第2号

    令第126条の2第2項

    令第145条第1項第2号

    自動的に閉鎖又は作動し、遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件 改正
    令第112条第16項 風道に設ける防火設備の構造方法を定める件 改正
    令第112条第16項 風道に設ける防火設備の設置の方法を定める件 改正
    令第113条第1項第3号 屋根の構造方法を定める件 制定
    令第114条第5項

    (令第112条第15項)

    防火設備の構造方法を定める件 制定
    令第115条の2第1項第4号 床の構造方法を定める件 制定
    令第115条の2第1項第6号 壁等を貫通する給水管等の構造方法を定める件 改正
    令第115条の2第1項第8号 柱又ははりの継ぎ手又は仕口の構造方法を定める件 改正
    令第115条の2の2第1項第1号 耐火建築物とすることを要しない建築物の柱、はり等の構造方法を定める件 改正
    令第115条の2の2第1項第4号ハ ひさし等の構造方法を定める件 制定
    令第123条第3項第1号 特別避難階段の附室に設ける排煙設備等の構造方法を定める件 改正
    令第126条の2第1項第5号 排煙設備の設置を要しない建築物の部分を定める件その2その3その4 改正
    令第126条の3第1項第12号 排煙設備等に必要な構造方法を定める件 改正
    令第126条の3第2項 特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件 制定
    令第128条の3第1項第6号 地下街に設ける排煙設備等の構造方法を定める件 改正
    令第129条第1項第1号ロ 難燃材料でした仕上げに準ずる仕上げを定める件 改正
    令第129条の2第2項 火災の発生のおそれの少ない室を定める件 制定
    令第129条の2第3項 階避難安全性能に関する算出方法を定める件 制定
    令第129条の2の2第3項 全館避難安全性能に関する算出方法を定める件 制定
    令第136条の2第3号、第5号、第6号、第7号 外壁、柱及びはり等の構造方法を定める件 改正
    令第136条の9 壁を貫通する給水管等の構造方法を定める件 改正
    令第136条の10第2号、3号イ 防火上支障のない外壁及び屋根の構造を定める件 改正
    令第144条の3 防火上重要な建築物の部分等を定める件 制定

     

    ■資料入手方法

  • (1) ホームページでの掲載(このホームページです。)
  • (http://www.moc.go.jp/policy/publiccomment/publiccomlist.htm)
  • (2) 窓口での配布 

  • 建設省住宅局建築指導課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)
  • (3) 郵送(日本国内のみ)

  • 建築基準法関連告示改正案郵送希望の旨を明記し、返信用封筒(A4版封筒(マチ付きのもの)に、氏名、住所を記載のうえ、700円切手を貼付したもの。)を同封のうえ、下記宛にお送り下さい。

  • 100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3
      建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
  •  
  • ■意見募集期間

  • 平成12年4月7日(金)〜平成12年5月8日(月)12:00(必着)

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  • ■意見送付方法

  •  別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で建設省住宅局建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

  • (1) FAXの場合    FAX番号  :03-3580-7050
    (2) 郵送の場合
  • 〒100-8944 東京都千代田区霞が関2−1−3 

  •   建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
  • (3) 電子メールの場合  メールアドレス:kenshi@hs.moc.go.jp
     

  • ■注意事項

  •  皆様からいただきましたご意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。

  •  いただいたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。
  • 建設省住宅局建築指導課 パブリックコメント担当 宛
     

    建築基準法関連告示の制定・改正に関する意見

     
     

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