住宅

居住用財産の譲渡に関する特例措置

 多様なライフステージに応じた円滑な住替えを支援し、居住水準の向上、良質な住宅ストックの形成を図る制度です。

譲渡利益が発生した場合

居住用財産の譲渡所得の特別控除

 マイホーム(自分の住んでいる建物やその敷地)を譲渡し、譲渡利益が生じた場合、譲渡利益から3,000万円を特別控除して譲渡所得を計算する制度です。
 (詳しくはこちら

※ 空き家の発生を抑制するための特例措置については、下記をご参照下さい。
    空き家の発生を抑制するための特例措置について

居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例

 マイホーム(自分の住んでいる建物やその敷地)を譲渡し、譲渡利益が生じた場合、
  ・ 譲渡による収入金額が新しく取得したマイホームの取得額以下の場合は譲渡がなかったものとして、
  ・ 譲渡による収入金額が新しく取得したマイホームの取得額以上の場合はその差額分について譲渡があったものとして、
譲渡所得を計算する制度です。
 (適用期限:令和7年12月31日)
 (詳しくはこちら


〇証明書の様式等

【様式】耐震基準適合証明書(2024年4月~)
【様式】耐震基準適合証明書(2024年1月~)
※指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明を行う場合であって、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」として登録を受けた方が調査を行う場合は、「(2024年4月~)」の様式をご使用ください。 

(参考) 【様式】耐震基準適合証明書(~2023年12月)
     【様式】耐震基準適合証明書(~2021年3月)
       【様式】耐震基準適合証明書(~2019年6月)
     【様式】耐震基準適合証明書(~2019年3月)
     【様式】耐震基準適合証明書(~2016年3月)
     【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について
       【告示】地震に対する安全性に係る基準について
     【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
     【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらをご参照下さい。

譲渡損失が発生した場合

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

 住宅の住替え(買換え)で譲渡損失が生じた場合であって買換資産に係る住宅ローン残高がある場合は、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除)する制度です。
 (適用期限:令和7年12月31日)
 (詳しくはこちら

特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除

 住宅の住替え(売切り※)で譲渡損失が生じた場合であって譲渡資産に係る住宅ローン残高が残る場合は、住宅ローン残高から譲渡額を控除した額を限度に、所得金額の計算上控除(以降3年間繰越控除。)する制度です。  ※新たな住宅の種別は問いません。
 (適用期限:令和7年12月31日)
 (詳しくはこちら

ページの先頭に戻る