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地域材活用木造住宅振興事業の公募について |
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【今後の予定】 2月15日に応募を締め切った本事業につきましては、想定を大幅に上回る多数の方に応募いただいているため、書類の整理等に時間を要しています。 各応募者への連絡については、もうしばらくお待ちください。 |
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メニュー |
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よくあるご質問 |
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(1月25日更新) |
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■応募書類の記入について Q1.○印を記入する項目について、2つ以上該当する場合は複数箇所に記入するのか。 A1.各項目(※)とも、2つ以上該当する場合であっても、主要なもの1つについて、○印を記入して下さい。 なお、様式1(3)「木材生産現地研修会の開催の計画書」の研修会の内容欄は直近に開催を予定するものについて記入して下さい。 ※ 様式1(2)「木造展示住宅の建設の計画書」 ・当該展示住宅に使用を予定する地域材欄 ・建設予定地の立地特性欄 ・平成21年度内の完了が困難な理由欄 様式1(3)「木材生産現地研修会の開催の計画書」 ・平成21年度内の完了が困難な理由欄 ■ 事業計画の提案全般 Q1.いつ採択するのか。 A1.平成21年度2次補正予算の成立日以降で、平成22年2月16日以降速やかに採択を行います。なお、応募多数の場合、採択までに日数をいただく場合があります。 ■木造展示住宅の建設について Q1.展示住宅に使用する木材について、産地が証明されている都道府県と建設予定地の都道府県と異なる場合、本事業による補助を受けられるのか。 A1.受けられます。 Q2.産地証明等がなされている地域材については、使用量の要件はあるのか。 A2.ありません。 Q3.展示住宅が完成した後の展示期間に制限はあるのか。 A3.1年以上7年以下の期間で、応募者が展示できる期間を設定して下さい。 Q4.いつ着工する展示住宅が補助の対象となるのか。 A4.平成21年度2次補正予算の成立日以降で、平成22年2月16日以降の木住室が指定する日(事業の採択時に採択事業者にお知らせします。)以降に建築着工するものが対象となります。(様式1(2)「木造展示住宅の建設の計画書」の着工予定日欄については、着工開始を予定される平成22年2月16日以降の日付を記入していただくことができますが、上述の日以降に着工したもののみが補助対象となります。) また、着工開始の期限については、平成22年3月31日までとします。 Q5.展示住宅はいつまでに完成すればよいのか。 A5.平成22年9月30日までに完成し、実績報告をしていただきます。(実績報告の詳細については、事業の採択時に採択事業者にお知らせします。) このため、実績報告に必要な書類の作成及び提出に必要な期間を想定し、平成22年9月30日より前に、日数の余裕を持って完成しておく必要があります。天候などによる工事の遅れにより、結果的に、展示住宅の完成や実績報告が平成22年9月30日に間に合わなかった場合は、原則として補助金を受けることができなくなります。 Q6.増築、改築は対象となるのか。 A6.なりません。展示住宅を新築する場合のみ対象となります。 Q7.事業計画の提案時には、設計図書は提出する必要があるのか。 A7.必要ありません。事業計画の提案時には、手続きマニュアル「4.3事業計画の提出書類」に示す書類のみを提出してください。 ■ 木材生産現地研修会の開催について Q1.いつ開催する研修会が補助の対象となるのか。 A1.平成21年度2次補正予算の成立日以降で、平成22年2月16日以降の木住室が指定する日(事業の採択時に採択事業者にお知らせします。)以降に開催する研修会が対象となります。(様式1(3)「木材生産現地研修会の開催の計画書」の研修会開催予定時期欄については、研修会開催を予定される平成22年2月16日以降の日付を記入していただくことができますが、上述の日以降に開催した研修会のみが補助対象となります。) Q2.いつまで研修会を開催できるのか。 A2.平成22年3月26日まで(手続きマニュアル「2.1 木造展示住宅の建設費」と両方を応募する場合は、平成22年9月30日まで)に研修会を終了し、実績報告をしていただきます。(実績報告の詳細については、事業の採択時に採択事業者にお知らせします。) このため、実績報告に必要な書類の作成及び提出に必要な期間を想定し、平成22年3月26日より前(手続きマニュアル「2.1
木造展示住宅の建設費」と両方を応募する場合は、平成22年9月30日より前)に、日数の余裕を持って研修会を終了しておく必要があります。天候などによる工事の遅れにより、結果的に、研修会の開催や実績報告が平成22年9月30日に間に合わなかった場合は、原則として補助金を受けることができなくなります。 Q3.様式1(3) 「木材生産現地研修会の開催の計画書」に記入する内容は、様式1(2)の【要件B当該展示住宅を活用した実務者への啓発】と同じ内容を記入するということか。 A3.「当該展示住宅を活用した実務者への啓発を行うこと」による勉強会をもって「木材生産現地研修会の開催」で示す研修会と見なすことはできません。よって、木材生産現地研修会の開催について提案される場合は、様式1(2)の要件Bとは別の内容を記入する必要があります。 Q4.「印刷製本費」には、研修会の開催を告知するためのチラシ、ダイレクトメールの費用を計上できるのか。 A4.できません。 |
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応募に関する問合せ先・応募書類の提出先 |
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本事業の応募に関する問合せ先及び応募書類の提出先は次のとおりです。 (問合せについては、原則として電話でお願いいたします。) 国土交通省住宅局住宅生産課木造住宅振興室 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3 電話:03−5253−8111(内線39422、39455) |
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