広 報 資 料
平成13年3月23日
国土交通省住宅局
 
「共同住宅の防犯上の留意事項」及び「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」
の策定(警察庁と連携した防犯に配慮した共同住宅の普及施策)について  
 
1.経緯
○道路、公園、駐車場・駐輪場、共同住宅等について犯罪防止に配慮した環境設計活動を推進するため、警察庁において平成12年2月に「安全・安心まちづくり推進要綱」及びこれに基づく「共同住宅に係る防犯上の留意事項」を定めているところ。
○ピッキング用具を使用した共同住宅への侵入盗の急増等の最近の状況を踏まえ、国土交通省住宅局と警察庁との間で犯罪防止に配慮した構造、設備を有する共同住宅の在り方等について継続的に検討をしてきたところ。
○その検討結果を踏まえ、国土交通省住宅局において今後の共同住宅の防犯性向上の基本的考え方を示す「共同住宅の防犯上の留意事項」を策定(警察庁においては要綱に基づく留意事項の改正)。
○併せて、国土交通省住宅局において、留意事項を踏まえ共同住宅の企画・計画・設計を行う際の具体的な手法を示す「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」を策定。
○平成13年3月23日付けで都道府県、関連団体等あてに「留意事項」及び「設計指針」の策定について通知するとともに、警察庁との連携により「留意事項」及び「設計指針」の活用、周知に努めるよう要請(警察庁においても同日付けで都道府県警察あて通達)。
 
2.内容
(1) 「共同住宅の防犯上の留意事項」
○今後の共同住宅の防犯性向上の基本的考え方を示すものとして策定。
○共用部分
○専用部分
 
(2) 「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」
○「留意事項」を踏まえ、共同住宅の多様な建設形態等に対応しつつ、防犯に配慮した新築の共同住宅、既存の共同住宅の改修に係る企画・計画・設計を行う際の具体的な手法等を示すものとして策定。
○防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則を次のとおり整理(図1参照)
 @ 周囲からの見通しを確保する(監視性の確保)
 A 居住者の帰属意識の向上、コミュニティ形成の促進を図る(領域性の強化)
 B 犯罪企図者の動きを限定し、接近を妨げる(接近の制御)
 C 部材や設備等を破壊されにくいものとする(被害対象の強化、回避)
○新築住宅建設の設計指針
 ア 計画・設計の進め方等
 イ 共用部分の設計(図3図4参照)
 ウ 住戸専用部分の設計
○既存住宅改修の設計指針
 ア 計画・設計の進め方等
 イ 共用部分の設計
 ウ 住戸専用部分の設計
 
3.今後の推進方策
(1) 国土交通省
・警察庁と連携した「留意事項」及び「設計指針」の普及、啓発。
・防犯に配慮した共同住宅の普及策の検討。
(2) 都道府県
・都道府県警察と連携した「留意事項」及び「設計指針」の周知。
・公的住宅整備における「留意事項」及び「設計指針」の活用。
・市町村、関係業界等に対する効果的な広報啓発活動の実施。
(3) 関係団体
  ・会員等に対する「留意事項」及び「設計指針」の周知、普及の推進。


 
 

照会先:国土交通省住宅局住宅総合整備課 課 長 補 佐 小澤 敏成 рO3−5253−8507(直通)

        住宅生産課 建築生産技術企画官 井上 俊之 рO3−5253−8510(直通)