Q.1 |
国籍証明書交付申請するのになぜ船名を決めなくてはいけないのですか。 |
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A.1 |
国際慣習において船名は船体に表示することがルールとされていますので、小型船舶の登録等に関する法律においても船名の表示義務を国際航海する日本船舶である小型船舶の所有者に課しています。ですから、船名を所有者の方に決めていただかなければなりません。
このように、国際ルール上、船名は最も重要な要素であることから、地方運輸局等が交付した国籍証明書の当該船舶の船名が変更されたときには、その国籍証明書は効力を失うこととなります。
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Q.2 |
小型船舶が国際航海するのに、なぜ国籍証明書が必要なのですか。 |
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A.2 |
海洋法に関する国際連合条約(海洋法条約)においては、「いずれの国も自国の旗を掲げる権利を許与した船舶に対し、その旨の文書を発給する。」とされています。
従前は、漁船等を除く総トン数5トン以上20トン未満の船舶については、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(船籍政令)に基づく船籍票が日本船舶であることを証明する国籍証明書の役割を担っていました。
船籍票は、総トン数5トン以上20トン未満の船舶すべてに受給が義務付けられていましたが、総トン数20トン未満の船舶において、国際航海に従事し国籍を証明する必要がある船舶は実際には極めて少ないことに鑑みまして、小型船舶の登録等に関する法律においては、国際航海に従事する船舶のみを対象に国籍証明書の受給を義務付けることとしました。
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