| I | 制定の背景 |
| 総トン数20トン未満の小型船舶は、保有隻数がまもなく50万隻を超えようとしており、多くの国民が所有するようになってきているが、一方で、その所有権を公証するための制度がなく、放置艇の適正な保管場所への誘導や不法投棄の未然防止、多重売買等のトラブルの防止や信用販売の円滑化等を図る観点から、小型船舶の登録制度の早急な導入が求められている。 |
| II | 法案の概要 |
| 1. | 小型船舶の登録及び総トン数の測度 |
| | (1) | 小型船舶(総トン数20トン未満の船舶のうち、漁船等を除く船舶)の所有者は、国土交通大臣の登録を受けなければ、これを航行の用に供してはならないこととする。 |
| | (2) | 登録を受けた小型船舶の所有権の得喪は、登録しなければ第三者に対抗することができないこととする。 |
| | (3) | 小型船舶の所有者は、国土交通大臣より通知を受けた船舶番号を、当該船舶に表示しなければならないこととする。 |
| | (4) | 変更登録、移転登録、抹消登録、船体識別番号等の打刻、譲渡証明書の交付等について、所要の規定を設ける。 |
| 2. | 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等 |
| | (1) | 国土交通大臣は、船舶検査とのワンストップ化の観点から、小型船舶検査機構(※)に小型船舶の登録及び総トン数の測度に関する事務を行わせることができることとする。 |
| | (2) | 国土交通大臣による機構の登録測度事務規程の認可等について、所要の規定を設ける。 |
| | ※小型船舶検査機構:小型船舶の検査を行う民間法人化された(政府出資、補助金等がない)認可法人 |
| 3. | その他(雑則、経過措置等) |
| | (1) | 国際航海に従事する日本船舶である小型船舶に対する日本船舶であることの証明書(国籍証明書)の交付等に関する規定を設ける。 |
| | (2) | 手数料、罰則その他所要の規定を設ける。 |
| | (3) | 現存船については、施行後最初の船舶安全法上の定期検査等の日までは、登録を受けなくても航行の用に供することができることとする。 |
| 4. | 施行 |
| | 公布の日から1年以内の政令で定める日 |