予備

観光圏整備事業のための支援措置について

観光圏整備事業補助制度

 観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するためには、国内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、2泊3日以上の滞在型観光を促進することが必要となっています。
 そのため、国土交通省としては、観光旅客の来訪及び滞在の促進を図るともに地域の活性化を総合的かつ一体的に推進するため、地方公共団体や関係団体・企業等をはじめとする幅広い関係者が連携し、「民間組織」の創意工夫を活かした取り組みについて『観光圏整備事業補助制度』を創設し、観光圏の形成に向けた支援を行うこととしました。

観光圏整備事業補助制度による支援の流れは以下のとおりです。

[1] 観光関係団体、農林漁業団体、NPO等幅広い関係者からなる法定協議会の協議結果に基づき地方公共団体が「観光圏整備計画」を作成。
[2] 同計画に沿って、観光圏整備事業を行う者が共同で「観光圏整備実施計画」を策定し、国土交通大臣の認定を受ける。
[3] 認定を受けた「観光圏整備実施計画」に基づき実施する事業で、観光圏整備事業検討会(第三者委員会)の推薦を受けて国土交通省が採択し、以下の経費を補助支援(観光圏整備事業補助制度)。

補助対象経費(主な事業メニュー)

・ 宿泊魅力向上事業費
・ 観光圏イベント開発事業費
・ 観光圏商品企画開発・販売促進事業費
・ 観光圏体験・交流・学習促進事業費
・ 観光圏人材育成事業
・ 観光圏交通整備事業
・ 観光圏情報提供事業
・ 観光圏モニタリング調査事業
・ その他観光圏の整備に資する事業費

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局観光地域振興課
電話 :(03)5253-8111
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