全国通訳案内士とは

最終更新日:2024年3月22日

 全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。

改正通訳案内士法の概要

 改正通訳案内士法の概要については、以下をご確認ください。

全国通訳案内士になるには

 全国通訳案内士になるには、通訳案内士法第6条に定められた全国通訳案内士試験に合格し、居住する都道府県知事に登録をしなければなりません。全国通訳案内士として登録を受けた方は、「全国通訳案内士登録証」が交付されます。
 
 都道府県知事登録については、居住する都道府県庁の担当課へ直接お問い合わせください。

全国通訳案内士試験

 全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として毎年1回実施されます。
 詳細については以下をご確認ください。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 国際観光部国際観光課
電話:03-5253-8324