改正通訳案内士法の概要

最終更新日:2024年3月22日

1. 背景

 訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第50 号)が、2017年6月2日に公布され、2018年1月4日に施行となりました。

2. 通訳案内士法の主な改正内容

(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続

 「通訳案内士」ついては、業務独占資格から名称独占資格(※)へと見直し、幅広い主体による通訳ガイドが可能になります。
 また、改正法により、これまでの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。
 ※資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることを禁止する規制。

(2)地域通訳案内士制度の全国展開

 これまでの各特例法に基づき導入されていた各地域特例ガイドについて、通訳案内士法の本則に位置づけ、新たに「地域通訳案内士」制度として全国展開を図ります。
 また、改正法により、これまでの「地域限定通訳案内士」と「地域特例通訳案内士」は「地域通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。

(3)全国通訳案内士に対して登録研修機関研修受講の義務づけ

 全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受講することが義務づけられました。(平成32年度より順次開始予定)
 全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)

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