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観光圏整備法

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最終更新日:2011年10月25日

観光地が連携して、2泊3日以上の滞在が可能な「観光圏」を形成することで、民間のソフト事業に対する補助制度や、各種法律の特例などにより、地域の自主的な取組を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりを推進します。

観光圏とは

観光圏とは、自然、歴史、文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域であり、その観光地同士が連携して2泊3日以上の滞在型観光に対応出来るよう、観光地の魅力を高めようとする区域を指します。

観光圏のイメージ

観光圏のイメージ

地域での観光圏の取組み

国土交通大臣は平成20年10月1日に16地域、平成21年4月22日に14地域、平成22年4月28日に15地域、平成23年4月1日に3地域の観光圏整備実施計画を認定し、現在48地域の観光圏を支援しています。

認定観光圏一覧(48地域)

認定観光圏一覧(48地域)

各観光圏ホームページ

支援制度について

観光圏整備実施計画が認定されると、以下のメニューにより総合的な支援を受けられます。

観光圏整備のための支援制度一覧

観光圏整備のための支援制度一覧

各支援制度の詳細

各種資料

観光圏整備計画

法律・通達・様式等

観光圏連絡協議会

その他

このページに関するお問い合わせ
観光庁観光地域振興部観光地域振興課
代表 03-5253-8111(内線27-708)
観光庁観光産業課(旅行業特例関係)
代表 03-5253-8111(内線27-309)