ページトップ

[本文へジャンプ]

政策について
観光庁ホーム > 政策について > 観光地域づくり > 観光圏の整備について
ページ本文

観光圏の整備について

印刷用ページ

最終更新日:2023年7月24日

平成20年に制定された「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例などにより「観光圏」の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを推進しています。

観光圏とは

観光圏とは、自然・歴史・文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域であって、区域内の関係者が連携し、地域の幅広い観光資源を活用して、観光客が滞在・周遊できる魅力ある観光地域づくりを促進するものです。

観光圏のイメージ

観光圏の整備を通じた魅力ある観光地域づくり

法の概要

法の概要

観光圏整備の支援について

観光圏整備実施計画が認定されると、以下のような特例制度による支援を受けられます。
【旅行業法の特例】
・国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者(ホテル・旅館等)が、観光圏内における宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができる(観光圏内限定旅行業者代理業)。
・上記の場合には、旅行業法上の必置資格である旅行業務取扱管理者に代えて、一定の研修を修了した者を観光圏内限定旅行業務取扱管理者として選任できる。

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金】
・観光圏整備計画に、「地域間交流の拠点となる施設の整備等」(農山漁村交流促進事業)に関する事項が記載された場合において、当該観光圏整備計画を主務大臣(国土交通大臣・農林水産大臣)に送付したときは、「農林漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出があったものとみなして、交付金の交付が可能となる。
(交付率:1/2以内を基本とする)

【共通乗車船券】
・複数の運送事業者が共同で、割引周遊切符の発行などに関する事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、事業内容についてあらかじめ国土交通大臣に届け出ることにより、道路運送法や鉄道事業法など、それぞれの法律ごとに必要な届出を行ったものとみなされる。

【認定観光圏案内所】
・観光圏整備事業者が、認定に関する情報提供の充実に関する観光案内所の運営について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、「認定観光圏案内所」の名称が使用可能。

【国際観光ホテル整備法の特例】
・国際観光ホテル整備法の登録ホテル又は登録旅館が、チェックアウト時間の変更など、宿泊旅客のサービス改善・向上に関する宿泊約款の変更を伴う観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、国際観光ホテル整備法に基づく届出をしたものとみなされる。

【道路運送法の特例】
・バス事業者が、観光圏内で路線バスの運行系統ごとの運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合、道路運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。

【海上運送法の特例】
・一般旅客定期航路事業者が、運行日程や時刻等を変更して運行回数を増加させる事業について記載した観光圏整備実施計画を作成し、認定を受けた場合には、海上運送法上の認可等が必要であっても、国土交通大臣に遅滞なく届出を行えばよいものとする。

特例制度リンク

観光地域づくり実践プラン

観光地域づくり実践プランについては下記リンクをご覧ください。

相談窓口・連絡先一覧

観光圏整備基本方針の変更について

「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について、前回の改正から約5年を経過することから、令和5年3月に閣議決定された観光立国推進基本法に基づく新たな観光立国推進基本計画の内容を踏まえた上で改正を行いました。(令和5年4月3日)

観光圏整備実施計画認定地域

平成31年4月に4地域、令和2年度4月に3地域、令和5年度4月に6地域の観光圏整備実施計画の認定を行っています。

観光圏整備実施計画認定地域(13地域)

各観光圏ホームページ

各観光圏のホームページについては下記リンクをご覧ください。

各観光圏整備計画

法律・通達・様式等

このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光地域振興部 観光地域振興課
TEL:03-5253-8328

ページの先頭に戻る