観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針の改正

最終更新日:2024年3月22日

観光圏整備法(「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号))に基づく「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について、改正を行いましたので、お知らせします。

改正の概要

(1)新たな戦略に基づいた取組の実施
観光は、コロナ禍を経ても、我が国の成長戦略の柱、地域活性化の切り札であり、コロナによる変化やコロナ前からの課題を踏まえ、持続可能な形で観光立国の実現を図るためには、「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」を3つのキーワードに、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大の3つの戦略に基づいた各種取組を実施することが重要である。観光圏においても同様の取組を促す観点から、これら3つの戦略に基づいた各種取組について検討すべきことを明記する。

(ア)持続可能な観光地域づくり戦略
・地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化
・持続可能な観光地域づくりの推進 等

(イ)インバウンド回復戦略
・地方誘客に効果の高いコンテンツの整備
・消費拡大に効果の高いコンテンツの整備 等

(ウ)国内交流拡大戦略
・新たな交流市場の開拓
・国内旅行需要の平準化の促進 等

(2)その他
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進の目標について改正を行う等、所要の改正を行う。

施行日

令和5年4月3日

観光政策・制度

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