免税店になるには

免税販売を行うには、免税店の許可が必要です。 本ページでは一般型消費税免税店について記載しております。 委託型消費税免税店については消費税免税店の手引きをご覧下さい。 (承認免税手続事業者(免税手続カウンター)についても記載しております)

1どこに申請するの?

納税地を所轄する税務署に申請します。

経営する事業者が、その納税地を所轄する税務署に許可を受けようとする「店舗ごと」に申請することが必要です。複数店舗分まとめて申請することもできます。

2何を持っていけばよいの?

輸出物品販売場許可申請書(一般型用)を記載して申請します。

許可申請に当たっては、以下のような参考書類を添付してください。
なお、他にも添付書類が必要な場合もありますので、申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。


・許可を受けようとする販売場の見取図

・社内の免税販売マニュアル

・申請者の事業内容が分かるもの(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)

・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)


<国税庁HP:一般型輸出物品販売場許可申請手続>

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/150331_01.htm

3何を審査するの?

次の[1]~[3]の要件の全てを満たしていることが必要です。

[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。

 イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がない

   こと。

 

 ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限

  る。)がないこと。

 

[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

(※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。

 

【許可要件の考え方】

 

○「免税販売手続に必要な人員の配置」とは?
免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているもの。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用して、非居住者に手続きを説明できる程度で差し支えない。

○「免税販売手続を行うための設備を有する」とは?
非居住者であることの確認や購入記録票の作成など免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを求めているものではない。