国土交通省
 政令指定都市への河川管理権限の委譲について
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平成16年3月31日
<問い合わせ先>
河川局治水課
(内線35632)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 一級河川の指定区間(都道府県知事が管理している区間)の一部について道県知事から政令指定都市の長へ河川管理権限が委譲されます。

 平成12年に河川法が改正されたことにより、政令指定都市の長も一級河川の指定区間を管理することができるようになりました。
 平成15年に、札幌市長及び横浜市長から国土交通大臣へ河川管理権限の委譲についての要望が出され、国土交通大臣は河川法の規定に基づき、北海道知事、神奈川県知事、札幌市長及び横浜市長の意見を聴き、要望のあった2水系3河川(別紙)について、北海道知事から札幌市へ、神奈川県知事から横浜市長へ、それぞれ平成16年4月1日に河川管理権限を委譲することにしました。
 このことにより政令指定都市が、その人的資源・財政力を有効に活用し、まちづくりと河川整備の連携、緊急的な浸水対策の実施などを自らの権限により推進することとなります。
 なお、河川管理の権限委譲は、平成15年4月1日に初めて横浜市及び大阪市に対し、2水系8河川を対象に行いました。今回の2回目の委譲により、政令指定都市の長が管理する一級河川は、計3水系11河川となります。


(別紙)

 ○河川管理権限委譲河川一覧

都道府県名 政令指定都市名 河川名 延長
北海道 札幌市 石狩川水系安春川
石狩川水系山鼻川
4,800m
1,520m
神奈川県 横浜市 鶴見川水系鳥山川 2,310m


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