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 東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋
 上部工事の入札談合事件に係る刑事告発についての
 指名停止措置について

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平成17年5月26日
<問い合わせ先>
○地方整備局(港湾空港関係を除く)
・国土技術政策総合研究所について
大臣官房地方課公共工事契約指導室

(内線21952)

○大臣官房官庁営繕部について
 官庁営繕部管理課

(内線23152)

○地方整備局(港湾空港関係に限る)について
港湾局管理課

(内線46182)

○北海道開発局について
北海道局予算課

(内線52315)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.概要

 

  公正取引委員会は、東北・関東及び北陸の各地方整備局が発注する鋼橋上部 工事に関し、独占禁止法違反の疑いで、(株)横河ブリッジ等8社に対して平成17年 5月23日(月)に刑事告発を行った。

2.指名停止措置

 

  本件については、特に下記の点を踏まえ、極めて重大なものとして受け止め、厳 正に対処するものである。

    1国土交通省直轄工事について、初めて独占禁止法違反の疑いで刑事告発がなされた事案であること

    2公正取引委員会の報道発表資料によれば、告発された8社は、平成15年度にあっては他の41社と、平成16年度にあっては他の39社とともに、受注予定者の決定等を行ったとされており、本事案に鋼鉄製橋梁業界の業者が極めて広く関与していること

    3告発の対象とされた、上記3地方整備局が平成15年度・平成16年度に発注した鋼橋上部工事は、各年度300億円を超えるものであり、非常に規模の大きい事案であること

  なお、東北・関東及び北陸の各地方整備局の指名停止期間「8ヵ月」は、これま での独占禁止法違反事案に対して国土交通省が措置した指名停止期間として、過 去最長の期間である。

(1) 指名停止業者:

(株)横河ブリッジ、川田工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、(株)東京鐵骨橋梁、高田機工(株)、(株)栗本鐵工所、石川島播磨重工業(株)、(株)宮地鐵工所 (計8社)

(2) 指名停止期間:平成17年5月27日(金)から下表の期間

 

地方整備局等

指名停止期間

東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局

8ヵ月

中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
国土技術政策総合研究所
大臣官房官庁営繕部
北海道開発局

5ヵ月

 


(参考)

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