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 国土交通省における石綿(アスベスト)問題への
 対応について
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平成17年7月14日
<問い合わせ先>
総合政策局

国土環境・調整課

(内線24433)

環境・海洋課

(内線24312)

(住宅の増改築に関する
石綿関連の問い合わせ先)

住宅局建築指導課

03-5253-8514

(建築物の解体工事に関する
問い合わせ先)

総合政策局建設業課

03ー5253-8277

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  石綿(アスベスト)問題については、関係省庁による「アスベスト問題に関する関係省庁連絡会議」において政府として連携した取組みに努めているところ。
  今後、建築物等の解体工事の増大が見込まれていることを踏まえ、国土交通省においても、飛散防止予防等の徹底を図るため、関係法令の遵守についての指導徹底等を行う予定。その他、以下の通り国土交通省におけるアスベスト問題における当面の対応をとりまとめた。

 
1.関係法令遵守の指導、健康管理制度の周知について

  •   石綿については、労働安全衛生法等により、昭和50年から吹付け石綿が原則禁止され、平成7年から青石綿・茶石綿の製造・使用等が禁止されています。平成16年には、その他の石綿も禁止の対象となり、一部を除いて全面的な石綿製品の製造・使用等が禁止されています。
  •   石綿は、禁止されるまでは建築物や輸送機関に使用されており、今後は、特に既存建築物の解体工事が増大することが見込まれます。
  •   解体工事等における石綿の適切な取扱については、従来から指導してきたところですが、今般あらためて関係法令を遵守する旨、関係業団体を通じて建設業者等への指導徹底を行うとともに、都道府県を通じて解体工事等を行う者へ石綿の取扱について注意喚起を行うこととしております(資料1)。また、都道府県に対して、建築物における吹き付けアスベストの調査の実施及び所有者等に対する適切な指導(アスベストの封じ込め等)を要請します(資料2)
  •   石綿が使用されている輸送機関についても、石綿の適切な取扱いを一層促す観点から、関係法令を遵守する旨、関係団体への指導徹底を行うこととしております。
  •   さらに、厚生労働省に協力し、過去に石綿を取り扱う業務に従事して退職した者に対して、健康管理手帳制度及び労災補償制度の周知について、関係業団体に対し協力を要請します。 

2.実態調査について

関係法令遵守の指導にあわせて、

  •   建築物や輸送機関における石綿の使用実態を把握する観点から、関係機関の協力を得つつ、以下のとおり使用実態等の把握に努めることとしております。

    •   吹付け石綿の建築物における使用実態
    •   輸送機関における使用実態

  •   なお、石綿の使用に伴う健康被害についても、厚生労働省等の調査を補完する観点から、使用実態の調査に併せて可能な範囲で実施することとしています。(資料3)


 

 

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