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 建設業者の不正行為等に対する監督処分基準の
 一部改正及び許可を受けないで建設業を営む者に
 対する指導・監督のガイドラインの発出について

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平成17年9月30日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24753,24754)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

1.概要

 悪質リフォーム工事が社会問題化する中、適切なリフォームを推進するためには、許可の有無に関わらず、不正な行為を行う者に対して適切な指導・監督を行う必要があります。
 また、国土交通省直轄の鋼橋上部工事の発注に関して大規模な談合事件が発生したことを踏まえ、入札談合の再発を防止するため、建設業法上の監督処分を強化する必要があります。
 このため、本日付で国土交通大臣許可業者に対して適用される建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(平成14年3月28日国総建第67号)の一部を改正し、各地方整備局等に通知するとともに、許可を受けないで建設業を営む者に対する指導・監督のガイドラインを作成し、これらの者に対する監督処分権限を有する都道府県知事に対し通知を行いました。


2.具体的内容

 1 監督処分基準の一部改正関係

 従来、建設業法上の監督処分を行う具体的基準の中で、刑法違反については、競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪が挙げられていましたが、今回、この刑法違反の類例として詐欺罪を明示するとともに、特定商取引法に違反した場合について監督処分を行うこととしました。(悪質リフォーム対策関係)
 また、従来、独占禁止法に基づく排除勧告の応諾等により営業停止処分を受けた建設業者について、3年以内に再度排除勧告の応諾等があった場合には、営業停止処分を加重することとしていましたが、今回、この対象期間を3年から10年に延長しました。(入札談合再発防止対策関係)
 なお、改正後の監督処分基準については、平成17年10月1日以後に行われた不正行為等に対して適用することとしています。

 2 無許可業者に対する指導・監督のガイドライン関係

 許可を受けないで建設業を営む者(無許可業者)に対して適用される建設業法の規定を明らかにするとともに、刑法や特定商取引法に違反した場合、軽微ではない工事を無許可で請け負った場合等には監督処分を行うなど、無許可業者に対するこれらの規定の運用のあり方をガイドラインとして明らかにしました。このガイドラインは、監督処分権限を有する都道府県知事が監督処分の基準を定めるに当たって参考となるものです。


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