国土交通省
 自動車事故報告規則の一部を改正する省令について
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平成17年1月24日
<問い合わせ先>
自動車交通局総務課
安全対策室
(内線41174)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の背景
     今般、三菱ふそう製のトラックにおいてクラッチハウジングの全周亀裂が発生し、走行中にプロペラシャフトが脱落し走行不能となっていたことが判明した。しかしながら、当該事案については、自動車運送事業者等に対して自動車事故報告書の提出が義務付けられていない事故であることから、リコール対象事案であっても自動車運送事業者等からの情報収集を十分に行うことができないという問題が生じている。このため、今後、自動車リコール情報を確実に把握可能とするため、事故報告書の提出が必要な事故の範囲を拡大する。

  2. 改正の概要
     現在、自動車事故報告規則第2条第6号において「かじ取り装置、制動装置、車枠、車軸、車輪、又はシャシバネの破損又は脱落により自動車の運行ができなくなった事故」について、自動車事故報告書を国土交通大臣に提出しなければならないとしているが、今後は「車両故障により自動車の運行ができなくなった事故」について、自動車事故報告書の提出を義務付けることとする。

  3. スケジュール
     公布: 平成17年1月26日
     施行: 平成17年2月 1日


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