国土交通省
 シートベルト着用率向上のため非着用時警報装置の規制を強化
 〜道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の改正〜

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平成17年3月10日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課
(内線42252)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省は、世界で初めて、シートベルト非着用で走行した場合に「音で再警報を行う装置(シートベルト・リマインダー)」を、乗用車の運転者席に装備を義務付けるため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)を改正し、本日公布しました。

 交通事故死者数は年々減少傾向にあり、平成16年中の死者数は、7千人台の前半となりました(7,358)。これには、シートベルトの着用率向上が寄与しているものと考えられますが、シートベルト非着用の死者数は、依然として1,592人(うち運転者は、1,157人)にも達し、更なる着用率の向上を図る必要があります。最近のデータによれば、シートベルトの着用者は、非着用者に比べ、致死率(注)が約1/11であり、シートベルトは大変効果の高い安全装置です。

 乗用車の運転者席については、これまで、シートベルトをせずに走行を開始しようとした場合に表示などにより短時間の注意喚起を行う初期警報を義務付けてきましたが、今回の改正はこれを強化し、初期警報に従わず走行を開始した場合に、表示だけでなく音による再警報を行う装置(シートベルト・リマインダー)の装備を義務付けるものです。

 

(再警報(シートベルト・リマインダー)規制の概要)

(経緯)

 (注)乗車中の死傷者数に占める死者数の割合。


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