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 造船業に係るアスベストによる健康被害等の状況に
 関する調査について

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平成17年7月21日
(平成17年9月27日修正)
<問い合わせ先>
海事局造船課
(内線43712)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.調査の目的・経緯

  造船業を営む事業者における従業員等の健康被害及び船舶におけるアスベスト製品の使用状況の実態を緊急に把握し、関係省庁の取り組みに資することを目的に、国土交通省は、7月7日、造船関係業界団体の傘下会員に情報提供を要請したところ、今般、状況を把握することが出来たことから公表することとした。

2.調査内容

(1)調査対象:以下の団体に所属する事業者(会員名簿は別添)

(社)日本造船工業会会員19社 
(社)日本中小型造船工業会会員44社及び賛助会員10団体 
(社)日本造船協力事業者団体連合会会員50組合(1,498 社) 
※なお、このほか新日本海重工業(株)、JFEエンジニアリング(株)、日立造船(株)について、個別に情報提供を依頼した。

(2)回収率:

(社)日本造船工業会及び(社)日本中小型造船工業会の会員100% 
(社)日本造船協力事業者団体連合会92%(1,371 社)

(3)調査項目:

  • 従業員等の健康被害の状況等
  • アスベスト製品の使用状況、従業員のアスベスト製品との接触機会

3.調査結果

(1)健康被害

  • 従業員(元従業員を含む)のアスベストによる疾病者数は、102名。そのうち亡くなられた方は、84名。(ただし、各社の船舶部門における数字)
  • 従業員の家族、周辺住民への健康被害についての報告は無かった。
  • 事業者・事業所ごとの健康被害の状況は別表のとおり。

アスベストによる疾病者 うち死亡者数 うち中皮腫による死亡者数
102名 84名 67名

(2)アスベストの使用状況・接触機会の概要

  • かつては機関部・居住区等の断熱材、係船機等のブレーキライニング、配管のパッキン等にアスベストを含む製品が一般的に使用されていた。
  • 吹き付けアスベストについては、昭和51年の特定化学物質等障害予防規則の改正により原則使用禁止とされた。
  • アスベストボード等の断熱材については、代替品への切り替えが進み、平成元年頃以降はほぼ使用されなくなった
  • ブレーキライニングや配管のパッキンについては一部で使用が続けられていたが、海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正により、代替困難なごく一部の製品を除き、平成14年7月1日以降起工される船舶へのアスベスト製品の使用が禁止されており、現在では使用されていない。
  • 溶接作業等において、アスベストを含む防火養生用シートが平成7年頃まで使用されていた。

4.当省の対応

  7月15日付けで(社)日本造船工業会及び(社)日本中小型造船工業会、(社)日本造船協力事業者団体連合会に対し、造船業における石綿による従業員等の健康障害防止等を一層推進するため、労働安全衛生法や大気汚染防止法等の関係法令の遵守について傘下会員へ周知するよう依頼した。 
  今後とも、本調査の結果に関し必要な情報を関係省庁に提供するとともに、引き続き関係省庁や関係団体との連携を図りつつ対応していく。


(別添) 調査対象会員名簿 
(別表) 造船事業者に係る石綿被害の発生状況(船舶部門) 

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