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 新JISマーク表示制度による認証機関の登録について
 〜船舶区分の第1号は、(財)日本舶用品検定協会〜

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平成17年12月26日
<問い合わせ先>
海事局舶用工業課
(内線43845)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

   工業標準化法が改正され、平成17年10月より新JISマーク表示制度が開始されました。新制度の主な改正点は、以下のとおりです。

  1. 製造業者等を国(主務大臣)が認定する制度から、登録された民間の第三者機関(登録認証機関)が認証する制度に

  2. 国が対象品目を限定する「指定商品制度」が廃止され、適合性評価に供しうるすべて製品規格がJISマーク表示の対象に

  3. 新たなデザインのJISマークに
    (旧JISマーク)→(新JISマーク)

 これらの改正に伴い、平成17年12月26日付けで次の認証機関の登録を行いました。

(財)日本舶用品検定協会(会長 山本 孝)

住所:東京都千代田区紀尾井町3番32号
認証を行う事務所の所在地:東京都(上記と同じ)
登録の区分:船舶(JISF)
認証を行う区域:
日本、中華人民共和国、台湾、インド、インドネシア共和国、大韓民国、マレーシア、フィリピン共和国、シンガポール共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国


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