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 独占禁止法改正に伴う指名停止運用申合せ改正及び
 指名停止苦情処理制度創設について

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平成18年2月14日
<問い合わせ先>
大臣官房地方課

(内線21962、21953)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 改正独占禁止法の施行(平成18年1月4日)に伴い、34の国等の機関からなる中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連。事務局:国土交通省)は、本日以下のとおり指名停止措置要領運用申合せの改正を行いました。また、併せて、指名停止等措置に係る苦情処理手続中央公契連モデルを創設しました。
 今後、これらの申合せ等に基づき、各機関が、各々の指名停止基準の改正等を行うこととなります。

  1. 独占禁止法違反行為に伴う指名停止措置を講じる時期について
    (別添1参照)

    改正前 改正後
    排除勧告が出された場合は
    1排除勧告応諾時
    又は、
    2勧告不応諾の場合は、違反があった旨の審決時
    排除措置命令発出時
    課徴金納付命令が出されたときは
    1審判手続開始請求期限までに審判手続開始の請求がなされないこと
    又は、
    2事業者が審判手続開始の請求をした場合は、審判手続開始決定後納付すべき旨の審決時
    課徴金納付命令発出時

  2. 指名停止措置の課徴金減免制度への対応について(別添1参照)
     公正取引委員会が課徴金減免制度対象業者を公表した場合に、当該事業者の指名停止期間について、通常想定される期間の1/2に短縮する。

  3. 指名停止に対する苦情処理制度の創設について(別添2参照)
     指名停止措置の透明性の一層の向上等を図るため、苦情処理制度を創設する。


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