平成18年2月14日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房地方課 |
(内線21962、21953) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
改正独占禁止法の施行(平成18年1月4日)に伴い、34の国等の機関からなる中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連。事務局:国土交通省)は、本日以下のとおり指名停止措置要領運用申合せの改正を行いました。また、併せて、指名停止等措置に係る苦情処理手続中央公契連モデルを創設しました。
今後、これらの申合せ等に基づき、各機関が、各々の指名停止基準の改正等を行うこととなります。
改正前 | 改正後 |
---|---|
排除勧告が出された場合は 排除勧告応諾時 又は、 勧告不応諾の場合は、違反があった旨の審決時 |
排除措置命令発出時 |
課徴金納付命令が出されたときは 審判手続開始請求期限までに審判手続開始の請求がなされないこと 又は、 事業者が審判手続開始の請求をした場合は、審判手続開始決定後納付すべき旨の審決時 |
課徴金納付命令発出時 |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport