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 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の
 施行期日を定める政令案について

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平成18年7月14日
<問い合わせ先>
大臣官房運輸安全監理官付

(内線22053)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.背景

 鉄道、自動車、海運及び航空の各事業法を改正して運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組みを強化するとともに、踏切道の改良の促進による踏切事故の防止と航空・鉄道事故調査委員会の機能強化等運輸の安全性に関する国の機能強化を図ることにより、運輸の安全性を向上させるため、第164回通常国会において、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「運輸安全法」という。)が本年3月29日に成立し、3月31日に公布されたところである。
 本政令は、これに伴い、同法の施行期日を定めるものである。

2.概要

 運輸安全法は、平成18年3月31日に公布されたが、同法は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている(附則第1条本文)。ただし、踏切道改良促進法、国土交通省設置法(一部を除く。)、海難審判法及び航空・鉄道事故調査委員会設置法の改正部分については本年4月1日の施行とされ(附則第1条第1号)、航空法改正のうち一定の航空機の整備及び改造の実施を航空法第20条第1項第4項の認定事業場(以下「認定事業場」という。)に義務付ける部分については公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている(附則第1条第2号)。本政令は、同法付則第1条本文及び第2号に基づき施行期日を定めるものである。  

 事業年度又は事業年度の半期が始まる10月1日を施行日にすることが事業者にとって最も負担が少ないこと等にかんがみ、同法附則第1条本文による各事業法改正部分の施行期日は、平成18年10月1日とする。
 また、認定事業場における整備等に係る制度の確実な運用を確保するため、同法附則第1条第2号による航空法改正部分の施行期日は、平成19年3月30日とする。

3.今後のスケジュール(予定)

事務次官等会議   平成18年7月14日(金)
閣議   平成18年7月18日(火)
公布   平成18年7月21日(金)
施行   平成18年10月1日(日)(一部は、平成19年3月30日(金))


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