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 安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る
 基本的な方針の策定について

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平成18年8月3日
<問い合わせ先>
大臣官房運輸安全監理官室

(内線22052、22053)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 今般、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成18年法律第19号)」により、運輸事業者に対して、絶えず輸送の安全性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営トップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切な構築を図るため、運輸事業者に対して、安全管理規程の作成等が義務付けられたところです。
 更に、安全管理規程の記載事項のうち、事業運営の基本的な方針に関する部分に係る報告徴収等の実施のための基本的な方針について、国土交通大臣は、運輸審議会に諮ってこれを定めることとされたところであり、6月22日付けで国土交通大臣より運輸審議会に諮問を行い、本日、同審議会より答申が出されたのを受け、国土交通省として別添のとおり「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」を定めました
 今後、安全マネジメント評価の実施等に係る諸準備・周知活動等を進め、10月1日より、本「基本的な方針」に基づき、運輸事業者の経営管理部門を対象に、運輸安全マネジメント評価を実施していきます。

「安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」の概要

1.実施に係る基本的な考え方
(1)本方針は、安全管理規程の記載事項のうち、「輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項」の実施状況を確認するために行う報告徴収又は立入検査(以下「報告徴収等」という。)の実施に係る基本的な方針である。
(2)当面は、制度の周知・啓発等に努め、安全管理規程に関する基本的な理解及び実際の実施状況の確認、安全管理規程の更なる改善等に向けた助言を中心に実施する。

2.実施方針
(1)法施行後、当面は、運輸事業者自ら作成した安全方針等に従った安全管理体制の運用がなされているか、経営管理部門における安全方針等に関する理解及び関与の度合いは十分か、過去に行政処分又は行政指導を受けている運輸事業者における当該行政処分等を踏まえた安全方針等の作成及び実施がなされているか、について重点的に確認し、更なる改善等に向けた助言を行う。
(2)予め、本方針に沿って作成した実施指針に基づき、経営幹部への面談調査を中心に保安監査実施部局と連携して実施する。その際、保安監査との連携を通じ、当該運輸事業者の安全への取組について、総合的な把握及び分析に努める。
(3)実施方法等について継続的な見直し及び改善を行うとともに、運輸審議会に実施方法等の見直し及び改善の状況の報告を行う等する。
(4)報告徴収等の所見については、当該運輸事業者に対する説明等の措置を行うとともに、その概要を取りまとめて運輸審議会に定期的に報告し、ホームページ等で公表する。
(5)上記(1)〜(4)に従い、年間90から120事業者程度を目安として計画的に実施する。なお、当面は、鉄道分野及び航空分野を重点的に行う。

3.その他
(1)本方針は、平成18年10月1日より適用する。
(2)本方針は、国土交通大臣が行う報告徴収等について適用する。
(3)緊急に対応が必要と認められる事態が発生した場合においては、適時適切に報告徴収等を実施する。


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