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 首都圏中央連絡自動車道(圏央道)あきる野IC〜青梅IC間に係る
 土地収用法上の事業認定取消訴訟の控訴審判決について
 (国土交通大臣コメント)
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平成18年2月23日
<問い合わせ先>
<事業認定関係>
総合政策局総務課
土地収用管理室

(内線24152)

<事業関係>
道路局国道・防災課

(内線37832)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 

 本日、東京高等裁判所において、国土交通大臣(関東地方整備局長)及び東日本高速道路株式会社を起業者とする圏央道(あきる野IC〜青梅IC間)に係る土地収用法上の事業認定取消訴訟の控訴審判決がありました。
 本日の控訴審判決については、これまでの国の主張を認めていただいたものと評価しております。
 首都圏3環状の一翼を担う圏央道は、首都圏の環境改善、渋滞緩和等に資する重要な道路として、多くの地域住民・自治体等から早期開通を熱望されており、未開通区間の一日も早い供用を目指して引き続き事業を推進してまいります。


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