メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案について
ラインBack to Home

 
平成18年2月27日
<問い合わせ先>
総合政策局
政策課

(内線24215、24282)

交通消費者行政課

(内線25503)

住宅局建築指導課

(内線39516)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
  高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定める。

2.概要
  1. 基本方針等の策定
     主務大臣は、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上すること(以下「移動等円滑化」という。)の促進のため、基本方針及び施設等の構造等に関する基準を定めるものとする。

  2. 移動等円滑化のために施設設置管理者が講ずべき措置
     旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物について、新設又は改良時の1の基準への適合義務、既存のこれらのものについての基準適合の努力義務について定める。また、主務大臣が定める誘導的な基準に適合する建築物について所管行政庁の認定を受けることができることとする(容積率の特例の適用)。

  3. 重点整備地区における移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な実施
    ア 基本構想の作成
     市町村は、旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の高齢者、障害者等が生活上利用すると認められる施設を含む地区(重点整備地区)について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本構想を作成することができることとする。

    イ 基本構想の作成に際しての住民等の参加の促進等に係る措置
     市町村が基本構想を策定する際には、住民等の意見を反映させるために必要な措置を講じるとともに、関係する施設設置管理者及び高齢者、障害者等その他の市町村が必要と認める者で構成する協議会における協議を経ることができることとし、併せて、住民等による基本構想の作成提案制度を設ける。

    ウ 移動等円滑化のための特定事業の実施
     イの施設設置管理者は、当該基本構想に即して移動等円滑化のための特定事業の実施計画を作成し、これに基づき、特定事業を実施するものとする。また、旅客施設及び車両等に係る特定事業で主務大臣等の認定を受けたものに対する地方公共団体の助成に係る地方債の特例を設ける。

  4. 移動等円滑化経路協定
     基本構想に位置付けられた重点整備地区内の土地の所有者等は、当該地区における移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する協定を締結し、市町村長の認可を受けることができることとする(協定の承継効の適用)。

3.閣議決定予定日
平成18年2月28日(火)


 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2006, Ministry of Land, Infrastructure and Transport