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 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の
 一部を改正する政令案について

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平成18年3月13日
<問い合わせ先>
総合政策局
環境・海洋課 〔運輸関係〕

(内線24335)

住宅局
生産課 〔住宅関係〕

(内線39428)

建築指導課 〔建築物関係〕

(内線39535)

自動車交通局
環境課 〔特定機器関係〕

(内線42525)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 政令改正の背景・目的
      京都議定書が昨年2月に発効し、それに対応する京都議定書目標達成計画が同年4月に閣議決定され、地球温暖化対策に対応する省エネ対策の強化が同計画に位置付けられています。
      このような状況を踏まえ、一定規模以上の輸送事業者と荷主に対して、省エネ計画の策定やエネルギー使用量の報告を義務付ける等の運輸分野における対策の導入、 一定規模以上の非住宅建築物の新築・増改築を行う場合に加え、住宅についても届出対象とするとともに、大規模修繕等を行う場合にも省エネ措置の届出を義務付ける等の住宅・建築物分野における対策の強化等を図るエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)が昨年8月に成立しました。
      今般、同法の施行に伴い、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)について、所要の改正を行うとともに、エネルギー消費効率の向上が特に必要な特定機器の対象を広げるための所要の改正を行います。

  2. 政令改正の概要(国土交通省関係部分)
    (1) 特定輸送事業者の裾切り基準の設定
     
    特定輸送事業者の輸送能力の裾切り基準を次のとおり定めることとします。
    輸送区分 輸送能力 貨物 旅客
    鉄道 車両数 300両 300両
    事業用貨物自動車 台数 200台 バス 200台
    タクシー 350台
    自家用貨物自動車 台数 200台
    船舶 総船腹量 2万総トン 2万総トン
    航空 総最大離陸重量 9,000トン

    (2)  特定建築物※に係る届出対象となる修繕・模様替や設備改修の規模の設定

    • 屋根、壁、床の修繕・模様替の規模の設定
        修繕・模様替に係る面積が屋根、壁、床合計で2,000u以上または屋根、壁、床それぞれの1/2以上の修繕・模様替
    • 空気調和設備等の改修の規模の設定
        特定建築物に設置されている標準的な設備の規模以上または設置されている設備の全体の1/2以上の改修
        ※ 床面積2,000u以上の建築物。但し、国宝・重要文化財、仮設建築物等は届出や報告を要しない。

    (3) トップランナー基準に係る特定機器の拡大
      トップランナー基準に係る特定機器に、乗車定員11人以上の乗用自動車(車両総重量3.5トン超に限る)及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車を追加。

    (4) その他所要の規定の整備

    • 今回追加される輸送に係る事業者への報告徴収・立入検査の規定等の整備
    • 地方支分部局への権限の委任の整備
    • 施行期日、審議会令改正等所要の規定の整備

  3. スケジュール
    平成18年3月14日(火) 閣議決定
    平成18年4月 1日(土) 施行(改正法の施行の日)


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