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 宅地建物取引業法第65条第1項及び第2項に基づく監督処分について
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平成18年6月13日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
不動産流通適正化推進室

(内線25102、25123)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  平成9年2月から平成14年9月にかけて行った、大阪市内のマンション販売業務に関し、宅地建物取引業者5社について、本日、国土交通省の関東、近畿の各地方整備局及び東京都から宅地建物取引業法第65条第1項及び第2項に基づく監督処分を行いました。
 5社のうち、国土交通大臣免許業者である4社に対する監督処分の概要等については、別添1のとおりであり、国土交通大臣免許業者に係る各地方整備局の記者発表資料については、別添2のとおりです。
 また、その他1社については、東京都知事免許業者であることから、その概要等については、下記の東京都庁担当部局へお問い合わせ願います。
 なお、参考として、東京都の記者発表資料を添付してあります。

被処分業者名 免許権者 処分庁
 (株)大林組 国土交通大臣 近畿地方整備局
 三菱地所(株) 関東地方整備局
 三菱地所住宅販売(株)
 三菱マテリアル不動産(株)
 三菱マテリアル(株) 東京都知事 東京都

[東京都知事免許業者三菱マテリアル(株)に係る監督処分についての問い合わせ先]
  都市整備局住宅政策推進部不動産業課
  電話03−5320−5070

※ 本日、関東、近畿の各地方整備局及び東京都において、それぞれ行った監督処分について、同時発表をしております。


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