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 水源地域対策特別措置法第二条第二項のダム、同条第三項の湖沼水位調節施設
 及び第九条第一項の指定ダムを指定する政令の一部を改正する政令について
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平成18年5月22日
<問い合わせ先>
土地・水資源局水資源部
水源地域対策課

(内線31313)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 水源地域対策特別措置法とその施行状況について
    (1) 水源地域対策特別措置法(以下「法」という。)は、ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化する水源地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、水没関係住民の生活の安定と福祉の向上を図ることによって、ダム等の建設を促進することを目的として、昭和48年10月に制定された。
     法第2条のダムの指定を受けたダムは、今後水源地域の指定、水源地域整備計画の決定の手続きが行われ、水源地域の生活環境、産業基盤等の計画的な整備等が図られることとなる。

    (2)法の施行状況(平成18年4月末現在)
    1 法第2条の指定ダム等
      94ダムと1湖沼水位調節施設
    2 1のうち水源地域整備計画の決定
    88ダムと1湖沼水位調節施設

  2. 本政令案について
     法第2条の指定を受けるダムについて、小石原川ダム(福岡県)を新たに指定するとともに、事業中止となった釈迦院ダム(熊本県)の指定を廃止する。
     今回の改正により法第2条の指定ダム等の数は、94ダム及び1湖沼水位調節施設となる(※1ダム追加、1ダム廃止で総数変わらず)。

  3. 閣議等の日程(予定)て
    (1) 閣議決定:平成18年5月23日(火)
    (2) 公布・施行:平成18年5月26日(金)


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