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 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する
 法律案について

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平成18年2月6日
<問い合わせ先>
都市計画法その他
都市・地域整備局都市計画課

(内線32682)

建築基準法

住宅局市街地建築課

(内線39613)

駐車場法

都市・地域整備局街路課

(内線32832)

新住宅市街地開発法

土地・水資源局土地政策課

(内線30633)

公拡法

総合政策局国土環境・調整課

(内線24443)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1.趣旨
 近年、モータリゼーションの進展等を背景として、都市の無秩序な拡散が加速化し、高齢者等が病院などの公共公益施設に歩いて行くことができなくなるといった問題や、中心市街地の社会資本が有効利用されない一方で郊外では新規の公共投資が必要になるといった公共投資の非効率性、環境負荷の増大などの問題が生じている。
 今後人口減少・超高齢社会が到来する中で、これらの問題について地域の主体的な判断により的確に対応するため、都市構造に広域的に大きな影響を与える大規模集客施設(法律では「特定大規模建築物」と定義)や公共公益施設について、その立地に際し都市計画の手続を経ることを通じて、地域の判断を反映させた適切な立地を確保する必要がある。

2.概要
 都市計画を通じて都市の秩序ある整備を図るため、都市計画法、建築基準法、駐車場法、新住宅市街地開発法、公有地の拡大の推進に関する法律その他の法律の一部を改正する。(詳細は別添参照)

3.閣議決定予定日
平成18年2月6日(月)


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