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 道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令の
 一部を改正する政令案について

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平成18年3月27日
<問い合わせ先>
道路局路政課

(内線37333)

総務課

(内線37132)

企画課

(内線37523)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の趣旨
     揮発油税等の道路特定財源の使途の多様化を図るため、「道路整備費の財源等の特例に関する法律施行令」の一部改正を行います。

  2. 改正の概要
     揮発油税等の道路特定財源の充当対象となる「道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業に密接に関連する事業」として、以下のものを追加します。

    1  特定自動車(NOxやPMの排出の抑制に資する自動車として国土交通大臣が定めるもの)の購入又は特定自動車以外の自動車を特定自動車とするための改良であって、一般乗合旅客自動車運送事業者等による旅客又は貨物の運送の用に供するために行うものに対して助成を行う事業
    2  公共交通機関の利用その他自動車の運行に伴い発生するCO2の排出の抑制に資する国民の活動を促進する方策に関する調査を行う事業
    3  道路及びその沿道における良好な景観の形成の推進に必要な調査を行う事業
    4  駐車場における自動車等の出入を管理するシステム等の整備に対して助成を行う事業
    5  軌道事業の用に供する車両(LRT等)の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集・提供するシステムの整備に関する調査及び当該システムの整備に対して助成を行う事業
    6  路面その他の道路の状況に関する情報を収集・提供するシステム(携帯電話、カーナビ等を利用するものに限る。)の高度化に関する調査を行う事業
    7  一般乗合旅客自動車運送事業に係る旅客の運賃又は料金の収受システム(ICカードを利用するものに限る。)の高度化に関する調査(当該一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所及びその周辺の道路交通の円滑化に必要なものに限る。)を行う事業
    8  地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(緊急輸送を確保するために必要なものに限る。)の通行を妨げるおそれがある建築物の耐震改修等を行い、又は当該耐震改修等を促進する事業に対して助成を行う事業
    9  道路の新設等を主たる目的とする土地区画整理事業及び市街地再開発事業その他道路交通の円滑化及び都市の再生のために必要な公共公益施設の整備に関する事業又はこれらの事業を促進する事業に対して助成を行う事業

  3. スケジュール
     閣議 平成18年3月28日(火)
     公布 平成18年3月31日(金)
     施行 平成18年4月 1日(土)


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