メニューを飛ばしてコンテンツへ進む
サイト内検索

 高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案について
ラインBack to Home

平成18年11月9日
<問い合わせ先>
道路局路政課

(内線37332)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 改正の趣旨
      高速自動車国道の通過する地域において、一般国道や地方道から高速自動車国道へのアクセスの利便性の向上を図り、低コストで短期間に高速自動車国道へのアクセスを可能とするため、高速自動車国道法施行令の改正を行います。 

  2. 改正の概要
      高速自動車国道と連結ができる施設として、「道路(高速自動車国道を除く。)と当該高速自動車国道とを連絡する公共用通路であつて、その公共用通路に代わるべき適当な道路がないもの」を追加することとします。

    既存の道路を活用してインターチェンジを整備するイメージ

  3. スケジュール
    閣議 平成18年11月10日(金)
    公布 平成18年11月15日(水)
    施行 平成18年11月15日(水)
               

 PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。

アクロバットリーダーホームページへ
(ダウンロード)

ライン
All Rights Reserved、 Copyright (C) 2006、 Ministry of Land、 Infrastructure and Transport