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| 平成18年11月9日 |
| <問い合わせ先> |
| 道路局路政課 |
| 道路利用調整室 |
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(内線37362) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
自転車等の駐車場の整備を促進するため、道路の占用の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「物件等」という。)として、自転車等を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具を追加する等の改正を行うこととします。【図1参照】
また、交差点等の地上に、物件等の種類又は構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合には、当該物件等を設置できるように占用の場所の基準の緩和を行います。【図2参照】

| 閣議 | 平成18年11月10日(金) |
| 公布 | 平成18年11月15日(水) |
| 施行 | 平成19年1月4日(木) |
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