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平成18年2月15日 |
<問い合わせ先> |
住宅局 |
建築指導課 |
(内線39515、39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
○ 日時 : 平成18年2月15日(水)10時30分〜
○ 場所 : 中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室1 ○ 議事概要 :構造計算書偽装に係る公的支援措置について、第一義的に瑕疵担保責任を負う売主である事業者に対してその責任を追及することが前提となるものであり、当該売主に対する責任追及に関する現時点での基本的考え方を国土交通省から提示し、今後、地方公共団体において、当該売主に対し責任追及を行うことを確認した。(別紙3)
建築確認時の構造計算書において偽装が発見された物件について、特定行政庁から所有者等に対し違反是正指導を行うこととなるが、建築基準法第12条第5項に基づき、限界耐力計算等による安全性の検証をした構造計算書の提出、又はA違反是正計画の提出を求めること等、建築基準法に適合させるための手続きについて協議した。
構造計算書の偽装があった物件の入居者又は入居者であった者に対する雑損控除の取扱いについて、除却・建替えを行う場合、改修を行う場合それぞれの計算方法等の説明があった。
ヒューザーからの国家賠償請求について、各特定行政庁における訴状等の事実確認及び対応の状況について情報交換を行った。
次回開催は3月1日(水)とすることを決定した。
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