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 経済産業省によるカシュー(株)大宮工場及び
 (株)アサヒペン兵庫工場への立入検査の結果等について

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平成18年4月12日
<問い合わせ先>
住宅局
建築指導課

(内線39519、39536)

住宅生産課

(内線39413、39426)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 経済産業省からの報告等

     工業標準化法(JIS法)を所管する経済産業省より、カシュー(株)大宮工場及び(株)アサヒペン兵庫工場への立入検査の結果、当該工場が製造した家庭用塗料の一部製品について、ホルムアルデヒドの放散値が日本工業規格(JIS)で定める基準値を満足していない旨の連絡があり、本日、経済産業省より、当該事案について記者発表が行われました(別添1参照)【PDF形式】。
     また(株)アサヒペンにおいて、ホルムアルデヒドの放散値がホルムアルデヒド放散等級表示の基準を満たしていないものとして、一部製品を自主回収するとの広報がなされています(別添2参照)【PDF形式】。

  2. 国土交通省の対応

     国土交通省としては、平成18年4月5日記者発表「経済産業省による(株)アサヒペン兵庫工場及び中国塗料(株)滋賀工場への立入検査の結果等について」と同様、以下のとおり対応いたします。

    (1)経済産業省への要請
     国土交通省としては、このような事態を受け、本日公表された塗料についても、
    1 原因を早急に究明すること
    2 当該塗料の製造者等に対して、流通経路の確認と利用者に対する情報提供等の必要な対策の実施及び製造者等としての責任ある対応がなされるよう指導が行われること
    3 家庭用塗料のJIS表示は、建築物の性能の信頼を確保する上で極めて重要な役割を果たしており、JISの信頼性が損なわれないよう、今後の再発防止策に万全の措置を講ずること
    について経済産業省に申し入れたところです。

    (2)新規利用等への注意喚起
     住宅・建築関連業界団体等に対し、上記に関する情報を提供し注意喚起を行います。

    (3)計画中、工事中建築物への対応
     該当製品を使用し(現場で施工(塗装)されたものに限る)、新築・増改築等を行った建築物は、建築基準法第28条の2に違反している可能性が否定できないため、建築基準法に基づく確認検査を実施する特定行政庁及び指定確認検査機関等に対し情報提供するとともに、
    1  建築確認段階における設計者等への周知
    2 中間、完了検査段階で該当製品の使用を確認した場合、施工者等に対しメーカーへの安全確認を指導すること
    を要請することとしています。

    (4)竣工済み建築物への対応
    •  竣工済みの建築物については、該当製品を使用(5年以内に現場で施工(塗装)されたものに限る。)している可能性がある個々の建築物を特定する情報(供給ルート等)について、現在、経済産業省より各社に情報提供を要請しているところであり、国土交通省に情報提供があった場合には、逐次、特定行政庁等を通じ提供してまいります。
    •  また、新築住宅の塗装に不安のある方は、当該住宅を建築した住宅会社、工務店に使用塗料等を問い合わせいただき、住宅会社等を通じるなどによりメーカーの下記相談窓口にご相談くださいますようお願いします。

  3. 相談窓口

    • 経済産業省からの報告によるメーカーの相談窓口は以下のとおりです。
       [カシュー(株)] 電話:0120−142−833
        <受付時間> 土曜、日曜、祝日を除く午前9時〜午後5時
       [(株)アサヒペン]  電話:0120−307−447
        <受付時間> 土曜、日曜、祝日を除く午前9時〜午後5時

    • また、国土交通省として、下記団体に対し、本日発表された塗料についても、4月5日に発表された塗料と同様に、消費者からの問い合わせに対応するよう要請しています。
        (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター]電話:03−3556−5147
        <受付時間> 土曜、日曜、祝日を除く午前10〜12時、午後1〜5時

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