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平成18年5月9日 |
<問い合わせ先> |
住宅局 |
建築指導課 |
指定確認検査機関の 処分の基準について |
(内線39519) |
建築基準適合判定資格者の |
(内線39516) |
住宅生産課 |
登録住宅性能評価機関の 処分の基準について |
(内線39413) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
処分の基準 | ご意見の数 | ご意見の概要等 |
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指定確認検査機関の処分の基準 | 84 | 参考1 |
建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準 | 24 | 参考2 |
登録住宅性能評価機関の処分の基準 | 18 | 参考3 |
別添1 指定確認検査機関の処分の基準
別添2 建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準
別添3 登録住宅性能評価機関の処分の基準
○ なお、構造計算書偽装問題に関わった資格者及び機関については、必要に応じ、聴聞の手続きを経て、処分基準に基づいて処分を行うこととしている。
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