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平成18年6月5日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅政策課 |
(内線39263) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
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趣旨
住生活基本法の施行に伴い、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画において住宅の供給等及び住宅地の供給の促進に関する事項について定めるものとされている住宅に対する需要が著しく多い都道府県を定める。
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概要
住生活基本法第十五条第二項第五号の政令で定める都道府県は、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県とする。
施行期日 公布の日
関係政令の整備
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閣議決定予定日
平成18年6月6日(火)
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