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 三菱自動車工業(株)に対する過料の適用の通知について
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平成18年2月17日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部審査課リコール対策室

(内線42355)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

1. 概要
 三菱ふそうトラック・バス(株)(平成15年1月に三菱自動車工業(株)から分社。以下「三菱ふそう」という。)が過去に行っていた「指示改修」案件について、国土交通省において精査した結果、道路運送車両法のリコール届出義務違反が判明した50件について、本日、東京地方裁判所に、当時の法人である三菱自動車工業 (株)に対し過料を適用するための通知を行いました。

2. 精査結果等
 国土交通省では、三菱ふそうが平成16年6月に公表した47案件及び102案件、平成17年2月に公表した拡大調査案件から、過去に指示改修(リコール等の届出を行わないで市場での改修措置を行うこと)を行っていたリコールに該当する案件として79件を抽出しました。このうち、道路運送車両法の届出義務に関する規定の施行(平成7年1月1日)以前の案件を除いた52件を裁判所への通知の対象案件として選定し、そこから、既に通知済みの1件(クラッチハウジングの不具合に関する事案。平成16年9月に処分確定済み。)、及び重複する1案件を除いた50案件を裁判所に通知しました。
 裁判所に通知した案件のうち、36件については、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成10年法律第74号)による改正前の罰則規定(20万円以下の過料)を、14件については、同法による改正後の罰則規定(100万円以下の過料)を適用することについて通知しました。

公表日等  項目 区分 件数
47案件 リコールを実施した案件 施行前の案件  
施行後の案件   12
102案件 リコールを実施した案件 施行前の案件  
施行後の案件   25
リコールに相当する案件 施行前の案件  
施行後の案件  
リコールに該当しない案件   50  
拡大調査案件 リコールを実施した案件 施行前の案件  
施行後の案件  
リコールに相当する案件 施行前の案件 17  
施行後の案件  
リコールに該当しない案件   79  
                                            合計 52 件 

注.「リコールに相当する案件」とは、リコール届出に該当する案件であるが、既に全ての車両の不具合が解消されている等の理由により、リコール届出を行わなかった案件。


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