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 架装メーカーによる不正な二次架装について
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平成18年4月4日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
技術企画課

       (内線42202)

整備課

       (内線42402)

審査課

       (内線42302)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 経緯

     昨年、荷台架装メーカーである潟pブコが、貨物自動車の新規検査等の受検の際に、車両重量を実際の状態より軽くして不正に自動車検査証を取得していたことが判明しました。
     本件については、昨年12月22日、関東運輸局から神奈川県警察本部に対し、道路運送車両法違反で、同社を告発するとともに、(社)日本自動車車体工業会に対し、潟pブコ以外の架装メーカーにおいて、同種の不正事案が行われていないかについての調査等を文書で指示しました。
     これに対し、本日、(社)日本自動車車体工業会から以下の報告がありました。

  2. 主な報告内容

    (1)不正と思われる二次架装等が行われた会員・台数、販社との関係

     (社)日本自動車車体工業会のトラック部会、バン部会及びバス部会の会員(潟pブコを除く。)計90社を対象に、平成15年から17年までの3年間に行った二次架装について調査した結果、不正と思われる二次架装又は部品の積み込み等(以下「不正と思われる二次架装等」という。)が行われた台数は、合計8,670台注)(うち、4,701台については、架装メーカー自らが二次架装を行っている。)。
    注)車両重量が100kg以上異なっているものを集計。
     また、架装メーカーは販社に弱い立場であり、車両の仕様を決める際にユーザーからの要望を販社が受けて架装メーカーに指示するケースが多い。
     なお、同報告と併せて提出された個別詳細データを国土交通省において集計した結果、これら不正と思われる二次架装等に関与した会員は、47社(自ら架装した社:38社、部品を積み込んだ社:34社)。

    (2)(社)日本自動車車体工業会の対応

     1 過去に不正と思われる二次架装等を行った車両について、(社)日本自動車販売協会連合会に情報を提供し、二次架装を実施した者、指示した販社において改修するなど適正な改善手続きを行う。
     2 平成17年3月15日に国土交通省に提出した不正防止方策4項目を会員に周知徹底した結果、平成17年4月以降の不正な二次架装は57台と著しく減少した。今後、更なる正常化促進を図るため、(社)日本自動車販売協会連合会と連携し、「不正な二次架装を絶対に許さない。加担しない。」ことを徹底。

  3. 国土交通省の対応

     不正と思われる二次架装等を行った47社に対し、同種事案の再発防止の徹底について厳しく指導するとともに、不正と思われる二次架装等を行った車両について、販売会社と連携する等して、車両の復元を行うか又は自動車検査証の記載事項の変更手続きと構造等変更検査の受検をするなど、適切な対応を行うこと、(社)日本自動車車体工業会を通じ報告のあった車両の改修状況について定期的に報告することについて、文書により指示しました。
     また、(社)自動車販売協会連合会に対し、同種事案の再発防止の徹底について厳しく指導するとともに、不正と思われる二次架装が行われた車両については、架装メーカーと連携する等して、車両の復元を行うか又は自動車検査証の記載事項の変更手続きと構造等変更検査の受検をするなど、適切な対応を行うことについて、文書により指示しました。
     今般報告のあった調査結果により、不正と思われる二次架装等が行われていたことが判明したことは誠に遺憾であり、国土交通省としては、今回の事案を重く受け止め、定期的に報告される改修措置の状況等を見極めつつ、必要な場合には監査を実施する等により監視するとともに、次のことを実施します。

     1 不正な二次架装を行った架装メーカーを含む、改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査権限を規定する道路運送車両法の一部改正案を、2月8日に国会に提出したところ。

     2 自動車検査証に、燃料タンクの容量や個数等、新規検査時の状態を自動車検査証の備考欄に記載し、継続検査等において確認が可能となるよう措置する。


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