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 短期入院協力病院の指定について
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平成18年4月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局保障課

(内線41417)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 自動車事故によって、在宅で療養生活を送っている重度後遺障害者は、定期的に医療機関において適切な診療や検査を受けるとともに、介護を行う家族にとっては、在宅介護の技術やケアの方法等について、専門家から助言・指導を受けることが必要です。
 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA(ナスバ))は、相互に連携を図ることにより、介護料受給資格(「特T種」及び「T種」の方)をお持ちのすべての在宅介護の方にとって利用しやすい短期入院病院を指定するなどの「短期入院における環境整備」を率先して進めております。
 国土交通省においては、短期入院(1回の入院が2日以上14日以内、年間30日まで)の受け入れを積極的に実施する病院について、以下の項目の環境が整備されている病院を「短期入院協力病院」として、これまで18カ所指定してきました。
 このほど、新たに14カ所を指定(別紙参照)したことにより、現時点において「短期入院協力病院」は全国で合計32カ所となっております。
 なお、短期入院協力病院を積極的にご利用していただくため、国土交通省のホームページ等を活用して、随時公表しております。
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/kyusaitaisaku/04.html)

 (1)短期入院対象の方が、医学的管理の下に、医師による診察、検査及び経過観察が可能であること。
 (2)介護されている家族の方が、在宅介護技術(病状観察法、入浴法、食事法など)やケアの方法等について、専門家からの助言・指導が受けられること。

<参考>

○介護料受給資格者(「特T種」及び「T種」の方) : 自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、自動車損害賠償保障法施行令別表第一に定める第一級に該当する介護を要する後遺障害と認められた方又はこれと同程度以上の傷害を受けたと認められる方
種別 後遺障害等級
最重度 特T種 常時要介護のうち、「自力移動が不可能である」等の要件を満たす方
常時介護 T種 自動車損害賠償保障法施行令別表第一 第一級1号又は第一級2号を満たす方

・自動車損害賠償保障法施行令別表第一
等級 介護を要する後遺障害
第一級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

○独立行政法人自動車事故対策機構における短期入院費用助成制度 : 介護料受給資格者が、短期入院をした場合には1回の入院毎に次の費用を1日あたり1万円で換算した額を上限として、年間30万円以内(年間30日以内)の範囲内で支給しています。

  ※年間30万円以内(年間30日以内)の範囲内であれば、複数回の短期入院に適用できます。

 

 国土交通省は、引き続き、平成18年度中に短期入院協力病院を各都道府県1か所程度設置できるよう、必要な措置を講じていきます。


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