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 軽自動車の自動車検査証備考欄の記載誤り及び自動車取得税の還付について
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平成18年4月25日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部環境課

(内線42503、42532)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 事実関係

      平成18年4月3日(月)から7日(金)までの間に軽自動車検査協会から交付された軽自動車の自動車検査証の一部※1延べ8,115台において、自動車検査証の備考欄に記載されている燃費性能が、本年4月からの新たな燃費性能評価・公表制度に基づき表示すべきところ、当省からの依頼誤りにより、従前のまま表示されていることが判明しました。

    誤表示 「平成22年度燃費基準達成車」又は「平成22年度燃費基準5%向上達成車」
    正表示 「平成22年度燃費基準10%向上達成車」又は「平成22年度燃費基準20%向上達成車」
        

  2. 対応
    (1)延べ8,115台のユーザーに対してダイレクトメールを送付し、以下の内容をお知らせします。
    1軽自動車検査協会の原簿ファイルは修正済みであること、また自動車の運行や、記載事項変更等の諸手続を行う上で、現在交付されている自動車検査証は支障がなく、そのままお持ち頂いて問題ないこと。
    2正しい表示が記載された自動車検査証は、次回の記載事項変更等の手続きの際に交付されること。
    3それまでの間に交付を希望される方については、管轄の軽自動車検査協会の事務所等において、旧自動車検査証との引き替えにより交付すること。
    (2)延べ8,115台のうち、平成17年排出ガス基準を75%低減している低排出ガス車(☆☆☆☆)、延べ785台については、自動車取得税を納付されている場合、今回の修正に伴い、軽減措置※2が適用され、自動車取得税の還付が受けられることから、この旨併せてお知らせするとともに、別途、都道府県から自動車取得税の更正及び還付金に関する通知を発送して頂くこととしています。
    (3)4月10日(月)以降の手続きについては、正しく表示されています。

     今回、このような事態を発生させ、自動車ユーザーや関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び致します。


※1 住所・所有者・使用者の名義等自動車検査証の記載事項の変更、中古新規、番号変更を行った自動車

※2 自動車取得税(軽自動車の場合、取得価額に対し税率3%)について、


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